○東近江市学校感染症に関する取扱規程

平成17年2月11日

教育委員会訓令第9号

第1条 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号。以下「省令」という。)による感染症が教職員生徒児童に発生したときの学校長の処置については、省令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

第2条 省令第18条による第1種感染症が発生したときは、様式第1号により報告しなければならない。

2 第1種感染症の転帰が明らかとなったときには、様式第2号により報告しなければならない。

第3条 省令第18条による第2種感染症及び第3種感染症が一時に多発し、又はそのおそれのあるときは、様式第3号により報告しなければならない。

第4条 省令第18条による感染症が一時に多発し、又はそのおそれのあるとき、その他急を要するときは、前2条の規定による報告のほか、機を失せず電話その他適切な方法により報告しなければならない。

第5条 この訓令による報告及び届出は、東近江市教育委員会教育長に対し行うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の学校伝染病に関する取扱規程(昭和29年八日市市教育委員会訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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東近江市学校感染症に関する取扱規程

平成17年2月11日 教育委員会訓令第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会訓令第9号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第2号