○東近江市就学援助費給付要綱

平成17年2月11日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童及び生徒又は新入学予定者(翌年度に小学校又は中学校へ入学を予定する児童及び生徒をいう。以下同じ。)の保護者(同法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し就学の援助を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(給付対象経費)

第2条 対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験・実習材料を含む。)の価額又は購入費の額

(2) 通学用品費

児童又は生徒(児童生徒のうち第1学年の者を除く。)が通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の価額又は購入費の額

(3) 校外活動費

児童又は生徒が学校行事としての校外活動(修学旅行を除く。)のうち、

 宿泊を伴うものに参加する場合には、直接必要な交通費及び見学料の額

 宿泊を伴わないものに参加する場合には、直接必要な交通費及び見学料の額

(4) 通学費

児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により、片道の通学距離が、第1学年又は第2学年の児童にあっては片道3キロメートル以上、第3学年から第6学年までの児童にあっては片道4キロメートル以上、生徒にあっては片道6キロメートル以上(特別支援学級の児童生徒にあっては、通学距離を問わない。)の者(県立中学校に通学する生徒を除く。)が通学する場合に要する交通費

(5) 修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代及び旅行傷害保険料の額

(6) 体育実技用具費

小学校又は中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道にあっては柔道着、剣道にあっては防具一式(面、胴、甲手、垂れ)、剣道衣、竹刀及び防具袋)で、当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものの価額又は購入費の額

(7) 新入学児童生徒学用品費等

新入学児童又は生徒(年度当初に援助費給付対象として認定された児童生徒に限る。)及び新入学予定者が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の価額又は購入費の額

(8) 医療費

市内の小学校及び中学校に在学する児童又は生徒の学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づく疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額)

(9) 学校給食費

市内の小学校及び中学校に在学する者の学校給食に要する費用の実費

(給付金額)

第3条 前条に掲げる給付対象経費に係る給付金の額は、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定めるものとする。ただし、実費を給付することが望ましいものについては、予算の範囲内で給付することができるものとする。

(給付対象者)

第4条 給付対象者は、東近江市立小学校及び中学校に在学する児童生徒又は新入学予定者の保護者並びに市内に居住し、県立中学校に在学する生徒又は県立中学校に入学予定の児童の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要保護者

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費等及び学校給食費等の給付については、同法第13条の規定によりその児童又は生徒に係る教育扶助が行われている場合の保護者を除く。)

(2) 準要保護者

 保護者及びその世帯に属する者が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮し、前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた場合において、教育委員会が認める者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条に基づく市民税の減免

(エ) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

(オ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収猶予

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(ケ) 生活福祉資金による貸付け

 以外の者で、次のいずれかに該当し、教育委員会が認めるもの

(ア) 職業安定所登録日雇労働者

(イ) 職業が不安定で、学級費、PTA会費等の学校納付金の納付状態が悪い者、学用品、通学用品等に不自由している者等で生活状態が極めて悪いと認められるもののうち、aに定める額がbに定める額以下である世帯の保護者

a 世帯全員の前年の総収入から必要経費を控除した額。ただし給与所得の場合は、所得税法(昭和40年法律第33号)別表第5を準用したときの給与所得控除後の給与等の金額

b 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に従い算出した生活扶助額(第1類第2類、期末一時扶助額)及び教育扶助の額(基準額、学級費及び学校給食費の額の合計額)との合計額に1.2を乗じて得た額を年額に換算し、持家でないものは家賃額(生活保護基準の住宅扶助の年額を限度とする。)を加算して得た額

(ウ) その他 教育委員会が特に給付する必要があると認めるもの

(給付申請)

第5条 援助費の給付を受けようとする者は、年度ごとに申請書兼世帯票(様式第1号)に、次に掲げる書類のうち教育委員会が指定したものを添え申請するものとする。

(1) 前年の課税(所得)証明書又は収入証明書

(2) 非課税証明書又は減免証明書

(3) 児童扶養手当の支給を受けている場合は、児童扶養手当証書の写し

(4) 福祉事務所長の証明書

(5) 賃貸住宅等に入居している場合は、家賃額を証明する書類

(6) その他教育委員会が必要と認める書類

(給付の認否の決定)

第6条 前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、給付の認否を決定の上、様式第2号により申請者にその旨を通知するものとする。

2 前項の決定については、校長に意見を求めるとともに、必要に応じ、民生児童委員及び福祉事務所長に意見を求めることができるものとする。ただし、新入学予定者への決定については、これらを省略することができる。

(給付期間)

第7条 この援助費の給付期間は、4月1日に始まり翌年3月31日で終わるものとする。

2 給付期間の中途において給付の決定を受けた者は、決定を受けた日の属する月から給付するものとする。

3 給付期間の中途において給付の停止決定を受けた者は、決定を受けた日の属する月の翌月から給付を行わないものとする。

4 新入学予定者への援助費の給付期間は、新入学予定者が入学する前年の4月1日に始まり翌年3月31日で終わるものとする。

(給付の停止)

第8条 給付期間の中途において給付を受けている児童生徒又は保護者が次に掲げるいずれかに該当したときは、給付を停止するものとする。

(1) 保護者が辞退したとき。

(2) 児童生徒が死亡したとき。

(3) 東近江市立小学校及び中学校又は県立中学校以外の学校へ転学したとき。

(4) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。

(5) その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。

2 前項第4号に規定する場合にあっては、既に給付を受けた援助費の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(給付方法等)

第9条 給付については、教育委員会が適切な時期及び方法により給付するものとする。ただし、校外活動費のうち宿泊を伴うものについては、学年を通じて1回を限度とする。

2 前項の給付金は、直接保護者に給付するものとする。ただし、保護者の委任に基づき、校長が給付金を代理受領し、保護者に給付することができる。

3 前項の規定にかかわらず、保護者に給付することによって児童生徒の就学に支障が生ずる場合には、校長が直接児童生徒に現物を給付することができる。

4 通学費及び体育実技用具費については、通学費にあっては交通機関の発行した定期券、体育実技用具費にあっては当該用具を購入したことを証する校長の証明に基づき給付するものとする。

5 修学旅行費及び校外活動費については、校長からの対象児童生徒に係る修学旅行実施報告書及び校外活動実施報告書に基づき給付するものとする。

6 医療費については、校長より医療券の交付申請のあった者に限り医療機関からの請求に基づき当該医療機関に支払うものとする。ただし、やむを得ず個人負担分として支払った医療費については、その者からの請求に基づき支払うことができるものとする。

(報告事項)

第10条 校長は、援助費の給付を受けている児童生徒が年度途中において、第8条第1項第1号から第3号の各号に該当し、給付を必要としなくなったときは、速やかに教育委員会へ報告するものとする。

(書類の整備)

第11条 校長は、児童生徒に係る就学援助費個人支給明細書等給付に係る関係書類を整備し、常に給付の状況を明らかにしなければならない。

2 校長は、当該年度に係る給付事務終了後、前項に定める就学援助費個人支給明細書等関係書類を教育委員会へ提出し、その確認を受けるものとする。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市就学援助費給付要綱(昭和63年4月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委告示第7号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委告示第2号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委告示第3号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委告示第5号)

この告示は、平成24年7月24日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(平成26年教委告示第2号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第2号)

この告示は公布の日から施行し、改正後の東近江市就学援助費給付要綱の規定は平成29年12月1日から適用する。

(令和3年教委告示第3号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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東近江市就学援助費給付要綱

平成17年2月11日 教育委員会告示第5号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会告示第5号
平成20年3月31日 教育委員会告示第7号
平成21年3月27日 教育委員会告示第2号
平成22年3月23日 教育委員会告示第3号
平成24年7月24日 教育委員会告示第5号
平成26年3月20日 教育委員会告示第2号
平成27年3月24日 教育委員会告示第5号
平成28年3月24日 教育委員会告示第1号
平成30年2月22日 教育委員会告示第2号
令和3年9月28日 教育委員会告示第3号