○東近江市学校教育振興事業補助金交付要綱

平成17年2月11日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育関係団体等が行う教育の振興に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助の対象及び補助金額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業、団体及び補助金額は、別表のとおりとする。

(教育長の指示)

第3条 教育長は、随時補助対象となった事業につき、当該事業がその目的を達成するよう必要な指示をすることができる。

(補助事業の変更)

第4条 補助事業者が補助事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ学校教育振興事業補助金変更交付申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛東町教育振興事業補助金交付要綱(平成15年愛東町告示第1号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(検討)

4 教育委員会は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成17年教委告示第11号)

この告示は、平成17年6月29日から施行する。

(平成17年教委告示第13号)

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年教委告示第4号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委告示第7号)

この告示は、平成19年9月28日から施行し、改正後の別表2社会教育振興事業の表の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成20年教委告示第11号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成24年教委告示第1号)

この告示は、平成24年1月23日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成24年教委告示第2号)

この告示は、平成24年2月24日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成26年教委告示第3号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業名

補助対象団体

補助金額

校外活動事業

東近江市立小・中学校

予算の範囲内の定額

(補助対象経費の10分の9以内の額を限度とする。)

人権教育研究指定校事業

東近江市立小・中学校

予算の範囲内の定額

(補助対象経費の10分の10の額を限度とする。)

食育指導推進事業

東近江市立小・中学校

水泳・陸上記録会事業

東近江市立小学校

生徒会活動事業

東近江市立中学校

予算の範囲内の定額

(補助対象経費の10分の9以内の額を限度とする。)

運動・文化部活動事業

東近江市立中学校

中学校チャレンジウイーク事業

東近江市立中学校

予算の範囲内の定額

(補助対象経費の10分の10の額を限度とする。)

中学校区人権教育研究会事業

東近江市立中学校区

画像

東近江市学校教育振興事業補助金交付要綱

平成17年2月11日 教育委員会告示第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会告示第6号
平成17年6月29日 教育委員会告示第11号
平成17年11月1日 教育委員会告示第13号
平成18年4月1日 教育委員会告示第4号
平成19年4月1日 教育委員会告示第1号
平成19年9月28日 教育委員会告示第7号
平成20年4月24日 教育委員会告示第11号
平成24年1月23日 教育委員会告示第1号
平成24年2月24日 教育委員会告示第2号
平成26年3月24日 教育委員会告示第3号