○東近江市設置による八日市市修学奨励資金給付規則等を廃止する規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市の設置による八日市市修学奨励資金給付規則等を廃止する規則(平成14年八日市市教育委員会規則第3号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、東近江市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 東近江市設置の際、現に廃止前の八日市市修学奨励金貸与規則(平成8年八日市市教育委員会規則第2号)による修学奨励金の貸与を受けている者に係る失効前の規則付則第3項及び第4項の規定は、東近江市設置後も、なおその効力を有する。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市設置による八日市市修学奨励資金給付規則等を廃止する規則の失効に伴う経過措置を定め…

平成17年2月11日 教育委員会規則第16号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第16号