○東近江市学校給食センター条例施行規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市学校給食センター条例(平成17年東近江市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 条例第2条に規定する給食センターの対象は、別表のとおりとする。

(業務)

第3条 学校給食センター(以下「給食センター」という。)の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食に関すること。

(2) 学校給食用物資の購入に関すること。

(3) 施設及び労務の管理に関すること。

(4) 学校給食の献立作成、調理指導、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(5) 学校給食の調理に関すること。

(6) 学校給食の輸送に関すること。

(7) 機械の操作及び管理に関すること。

(8) 経理その他一般事務に関すること。

(給食日)

第4条 給食を行う日は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第5条 給食の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで(幼稚園においては、8月31日まで)

(5) 冬季休業日 12月25日から1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が休業と指定する日

(8) 前各号の規定にかかわらず、学校教育上必要があると認めるときは、教育委員会は、給食日と休業日とを振り替え、又は休業日に給食を行うことができる。

(利用時間及び休館日)

第6条 給食センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 教育委員会が特に必要があると認めるときは、給食センターの利用時間を変更することができる。

3 給食センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第7条 給食センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用申込書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用又は公益を目的として施設を使用する場合 全額

(2) その他教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が定める額

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させないこと。

(2) 許可を受けた施設又は設備、備品以外のものを使用しないこと。

(3) 利用中に故意又は過失により施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告すること。

(4) 許可を受けた利用時間を厳守すること。

(5) 給食センター敷地内では、喫煙をしないこと。

(6) 調理器具等の後始末等を確実に行うこと。

(7) 利用した設備、備品等は、原状に復し、整理及び清掃の上、関係職員に引き渡すこと。

(8) その他給食センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(分掌事務)

第10条 給食センターの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給食献立及び給食計画の作成に関すること。

(2) 給食物資の購入計画及び検収管理に関すること。

(3) 給食指導及び職員の研修に関すること。

(4) 給食統計及び諸報告に関すること。

(5) 給食調理に関すること。

(6) 給食運搬に関すること。

(7) 給食センターの会議に関すること。

(8) 施設、設備の整備及び管理に関すること。

(9) 公文書の保管その他文書に関すること。

(10) 予算の編成及び経理に関すること。

(11) 給食広報に関すること。

(12) 給食に係る他機関との連絡調整に関すること。

(13) 学校給食費の経理に関すること。

(14) その他給食センターの業務に関すること。

(服務)

第11条 給食センター職員の身分、服務及び給与は、東近江市職員の例による。

(給食費)

第12条 給食費負担金の額は、東近江市学校給食運営委員会の諮問を経て教育長がこれを定める。

(給食費の負担及び徴収)

第13条 給食費負担金は、学校給食を受ける児童生徒及び幼稚園児の保護者又は学校給食を受ける者が納付しなければならない。

2 給食費負担金の徴収は、市立小・中学校及び幼稚園の長が行い、市の指示する金融機関に納付しなければならない。

3 その他会計事務に必要な事項は、東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)を準用する。

(保健衛生管理)

第14条 給食センターの施設、設備及び職員の保健衛生管理については、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年教委規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

対象

東近江市能登川学校給食センター

東近江市立さくらんぼ幼児園、東近江市立五個荘あじさい幼児園、東近江市立ちどり幼児園、東近江市立能登川あおぞら幼児園、東近江市立能登川にじいろ幼児園、東近江市立五個荘小学校、東近江市立能登川東小学校、東近江市立能登川西小学校、東近江市立能登川南小学校、東近江市立能登川北小学校、東近江市立能登川中学校

東近江市蒲生学校給食センター

東近江市立玉緒幼稚園、東近江市立八日市幼稚園、東近江市立長峰幼稚園、東近江市立中野むくのき幼児園、東近江市立あかね幼児園、東近江市立蒲生幼児園、東近江市立玉緒小学校、東近江市立八日市南小学校、東近江市立箕作小学校、東近江市立八日市北小学校、東近江市立八日市西小学校、東近江市立布引小学校、東近江市立市原小学校、東近江市立蒲生東小学校、東近江市立蒲生西小学校、東近江市立蒲生北小学校、東近江市立聖徳中学校、東近江市立船岡中学校、東近江市立朝桜中学校

東近江市湖東学校給食センター

東近江市立建部幼稚園、東近江市立愛東あいあい幼稚園、東近江市立わかば幼児園、東近江市立永源寺もみじ幼児園、東近江市立五個荘あさひ幼児園、東近江市立湖東ひばり幼児園、東近江市立御園小学校、東近江市立山上小学校、東近江市立愛東南小学校、東近江市立愛東北小学校、東近江市立湖東第一小学校、東近江市立湖東第二小学校、東近江市立湖東第三小学校、東近江市立玉園中学校、東近江市立永源寺中学校、東近江市立五個荘中学校、東近江市立愛東中学校、東近江市立湖東中学校

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東近江市学校給食センター条例施行規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第17号
平成24年3月24日 教育委員会規則第5号
平成25年10月24日 教育委員会規則第8号
平成27年6月24日 教育委員会規則第9号
平成27年12月21日 教育委員会規則第13号
平成28年1月26日 教育委員会規則第1号
平成30年1月25日 教育委員会規則第1号
平成31年1月30日 教育委員会規則第2号
令和元年12月25日 教育委員会規則第2号
令和2年3月4日 教育委員会規則第1号