○東近江市社会教育委員条例

平成17年2月11日

条例第106号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成25年条例第49号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

東近江市社会教育委員条例

平成17年2月11日 条例第106号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 条例第106号
平成25年12月20日 条例第49号