○東近江市社会教育委員会議規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市社会教育委員条例(平成17年東近江市条例第106号)第5条の規定に基づき、社会教育委員の組織及び会議に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 社会教育委員会議(以下「会議」という。)には、委員の互選により委員長及び副委員長を置くものとする。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

(会議)

第3条 会議は、教育委員会教育長が必要と認めるとき招集する。ただし、委員の5分の1以上の要求があったときは、臨時に会議を招集しなければならない。

2 委員長は、会議の議長を行う。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。

4 会議は、委員の過半数の出席により開くことができる。

5 会議の議事は、出席委員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市社会教育委員会議規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第19号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第19号