○東近江市コミュニティセンター条例

平成17年2月11日

条例第107号

(設置)

第1条 生涯学習及び地域福祉の推進に資するための諸活動の場、地域住民によるまちづくり活動の場等を提供し、市民福祉の増進に寄与するため、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び対象区域)

第2条 センターの名称、位置及び事業の主たる対象区域は、次のとおりとする。

名称

位置

主たる対象区域

東近江市立平田コミュニティセンター

東近江市下羽田町84番地5

平田地区

東近江市立市辺コミュニティセンター

東近江市市辺町2391番地

市辺地区

東近江市立玉緒コミュニティセンター

東近江市大森町1030番地

玉緒地区

東近江市立御園コミュニティセンター

東近江市五智町351番地2

御園地区

東近江市立建部コミュニティセンター

東近江市建部日吉町31番地

建部地区

東近江市立中野コミュニティセンター

東近江市中野町781番地5

中野地区

東近江市立八日市コミュニテイセンター

東近江市八日市町9番20号

八日市地区

東近江市立南部コミュニティセンター

東近江市沖野二丁目1番34号

南部地区

東近江市立永源寺コミュニティセンター

東近江市山上町1316番地

永源寺地区

東近江市立五個荘コミュニティセンター

東近江市五個荘小幡町318番地

五個荘地区

東近江市立愛東コミュニティセンター

東近江市下中野町431番地

愛東地区

東近江市立湖東コミュニティセンター

東近江市池庄町495番地

湖東地区

東近江市立能登川コミュニティセンター

東近江市躰光寺町262番地

能登川地区

東近江市立蒲生コミュニティセンター

東近江市市子川原町461番地1

蒲生地区

(利用時間及び休館日)

第2条の2 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長が特に必要があると認めるときは、センターの利用時間を変更することができる。

3 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第22条に掲げる事業に関すること。

(2) 社会生活及び地域課題に対する住民の学習の場づくり並びに地域の情報発信及び地域の人材を活用した学習の拠点づくりに関すること。

(3) 住民自治の向上を図り、住民主体によるまちづくりを進めていくために必要となる市民活動の支援及び事業の推進に関すること。

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第6条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 法第23条の規定に違反するとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(6) 申請に係る施設がセンターの事業を行うために必要であると認められるとき。

(7) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 第5条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段により、利用の許可を受けたとき。

(3) センターの利用が前条各号(同条第6号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者がこの条例の規定に違反したとき。

(5) 利用者が利用の許可に付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業に関すること。

(2) センターの利用の許可、利用の制限、利用条件の変更、利用の停止、利用の許可の取消し等に関すること。

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(読替規定)

第12条 市長が前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第5条第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市立公民館条例(昭和37年八日市市条例第20号)、永源寺町山村開発センター設置条例(昭和50年永源寺町条例第16号)、五個荘町公民館設置条例(昭和32年五個荘町条例第9号)、五個荘町公民館および設備使用条例(昭和35年五個荘町条例第3号)、公民館条例(昭和30年愛東町条例第28号)又は湖東町公民館設置に関する条例(昭和34年湖東町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年3月31日までにあっては、第11条中「財団法人東近江市地域振興事業団」とあるのは、「財団法人湖東町生涯教育振興事業団」と読み替えるものとする。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

4 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町中央公民館設置条例(昭和50年能登川町条例第15号)又は蒲生町公民館の設置及び管理に関する条例(平成3年蒲生町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年条例第300号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第54号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(東近江市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

2 東近江市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(平成17年東近江市条例第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東近江市能登川博物館条例の一部改正)

3 東近江市能登川博物館条例(平成17年東近江市条例第283号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第44号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第42号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年教委規則第1号で平成25年2月4日から施行)

(平成25年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年3月1日から施行する。

(東近江市永源寺地域産業振興会館条例の廃止)

2 東近江市永源寺地域産業振興会館条例(平成17年東近江市条例第175号)は、廃止する。

(平成26年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用の許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年条例第30号)

この条例中第1条の規定は、規則で定める日から、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第11号で平成27年11月20日から施行)

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に効力を有する東近江市教育委員会が行った許可等の処分その他の行為又は現に東近江市教育委員会に対して行っている許可等の申請その他の行為で、この条例の施行の日以後この条例の規定により市長が管理及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の施行の日以後においては、市長の行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行った許可等の申請その他の行為とみなす。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

施設名

区分

金額

(1時間当たり)

東近江市立平田コミュニティセンター

ホール1

350円

ホール2

350円

会議室

200円

多目的室

350円

和室

200円

調理実習室

350円

東近江市立市辺コミュニティセンター

研修室

350円

大会議室

350円

和室1

200円

和室2

200円

調理実習室

200円

東近江市立玉緒コミュニティセンター

集会室1

350円

集会室2

350円

研修室

200円

和室1

200円

和室2

200円

調理実習室

200円

東近江市立御園コミュニティセンター

大会議室

750円

研修室

200円

和室

350円

調理実習室

200円

東近江市立建部コミュニティセンター

大会議室

750円

研修室

200円

和室

350円

調理実習室

200円

東近江市立中野コミュニティセンター

大ホール

350円

小ホール

200円

小集会室

200円

和室1

200円

和室2

200円

調理実習室

200円

東近江市立八日市コミュニティセンター

ホール1

350円

ホール2

350円

会議室

200円

コミュニティルーム

200円

多目的スペース

200円

和室1

200円

和室2

200円

調理室

200円

東近江市立南部コミュニティセンター

研修室

350円

ホール

350円

和室

200円

小会議室

200円

調理実習室

200円

東近江市立永源寺コミュニティセンター

もみじホール

1,400円

101研修室

200円

102研修室

350円

201会議室

350円

202和室

200円

203会議室

200円

301会議室

350円

302会議室

350円

303会議室

200円

304和室

200円

305和室

200円

調理室

350円

東近江市立五個荘コミュニティセンター

大ホール

3,250円

小ホール

350円

大会議室

350円

研修室1

200円

研修室2

200円

研修室3

200円

研修室4

200円

研修室5

200円

和室

200円

調理室

200円

東近江市立愛東コミュニティセンター

ホール

3,250円

研修室

750円

会議室

200円

学習室

200円

多目的集会室

750円

休養室

200円

調理実習室

350円

相談室

200円

ホール控室

200円

東近江市立湖東コミュニティセンター

多目的ホール

2,100円

大会議室

750円

会議室

350円

研修室1

200円

研修室2

200円

相談室

200円

視聴覚室

350円

調理室

200円

和室

350円

別館集会室1

350円

別館集会室2

350円

別館会議室

350円

別館和室1

350円

別館和室2

350円

別館工芸室

350円

東近江市立能登川コミュニティセンター

ホール(可動席仕様の場合)

3,250円

ホール(多目的ホール仕様の場合)

2,100円

研修室

750円

学習室1

350円

学習室2

200円

学習室3

200円

学習室4

200円

学習室5

200円

学習室6

200円

多目的室1

200円

多目的室2

350円

多目的室3

750円

多目的室4

350円

多目的室5

200円

和室1

350円

和室2

200円

和室3

200円

調理室

350円

東近江市立蒲生コミュニティセンター

小ホール(可動席仕様の場合)

2,800円

小ホール(多目的ホール仕様の場合)

1,400円

学習室1

200円

学習室2

350円

学習室3

200円

学習室4

200円

学習室5

350円

学習室6A

350円

学習室6B

350円

学習室7

750円

多目的室

350円

調理実習室

350円

視聴覚室

350円

工芸室

350円

備考

1 冷暖房を使用する場合は、5割に相当する額を加算する。

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、2倍に相当する額とする。

3 特殊電灯及び電力又はプロパンガス若しくは特別の設備を使用する場合は、市長の定める額を徴収する。

4 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。

5 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

東近江市コミュニティセンター条例

平成17年2月11日 条例第107号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 条例第107号
平成17年12月21日 条例第268号
平成17年12月21日 条例第300号
平成18年12月22日 条例第54号
平成20年3月21日 条例第11号
平成20年9月24日 条例第38号
平成23年3月23日 条例第10号
平成23年12月20日 条例第44号
平成24年12月28日 条例第42号
平成25年12月20日 条例第48号
平成26年12月19日 条例第38号
平成27年6月30日 条例第30号
平成28年3月24日 条例第14号
平成31年3月25日 条例第3号