○東近江市視聴覚ライブラリー条例
平成17年2月11日
条例第109号
(設置及び名称)
第1条 この条例は、東近江市の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、東近江市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を東近江市立八日市図書館内に設置する。
(事業)
第2条 視聴覚ライブラリーは、次に掲げる事業を行う。
(1) 学校、社会教育施設等に対し視聴覚機材及び教材を供給すること。
(2) 視聴覚機材及び教材の利用に関する解説資料等を作成し、及び配布すること。
(3) 視聴覚機材及び教材の利用に関する研修を実施すること。
(4) 映写会、展示会等を開催すること。
(5) 視聴覚機材及び教材の利用に関し指導すること。
(6) 視聴覚教材の制作及び視聴覚機材を補修すること。
(7) その他視聴覚教育に関する機関、団体との連絡、協力等に関すること。
(利用の促進)
第3条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設に対し積極的に視聴覚機材及び教材を供給し、並びにその利用の促進を図らなければならない。
2 視聴覚ライブラリーは、教育的な活動のため視聴覚機材及び教材の利用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とする利用
(4) その他東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が不適当と認めたとき。
(職員)
第4条 視聴覚ライブラリーに必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。