○東近江市美術展覧会開催規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、東近江市美術展覧会(以下「市展」という。)を開催することにより、市民の芸術への関心を高め、明るく楽しい文化生活の向上とその実現に寄与することを目的とする。
(開催)
第2条 市展は、毎年1回開催する。
(作品の種別)
第3条 市展は、一般及び高校生を対象とし、作品の種別は、次のとおりとする。
(1) 日本画
(2) 洋画
(3) 彫刻、彫塑
(4) 美術工芸
(5) 書
(6) 写真
(実行委員会)
第4条 市展の企画及び運営を行うため、東近江市美術展覧会実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。
2 実行委員会は、次の役員をもって組織する。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 委員長 1人
(4) 副委員長 1人
(5) 委員 若干人
3 会長は、教育長をもってこれに充てる。
4 副会長は、教育部長をもってこれに充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これに代わる。
5 委員は、会長が委嘱し、企画及び運営に当たる。
6 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
7 委員長は、会務の執行について総括する。
8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これに代わる。
9 実行委員会の庶務を処理するため、事務局を教育委員会事務局に置く。
(顧問)
第5条 会長は、市展の開催について助言を求めるため、必要に応じて顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長がこれを委嘱し、その諮問に応じる。
(審査員)
第6条 展覧会の出品作品を鑑査及び審査するため、審査員を置く。
2 審査員は、実行委員会の推薦に基づき会長が委嘱する。
(出品の資格)
第7条 市展に出品することができる者は、東近江市内在住者、在勤者及び在学者並びに実行委員会において決定された郡市の在住者に限る。
(出品作品)
第8条 出品作品は、同一人につき各種別共2点以内とし、実行委員会で決定する。
2 出品作品は、自己の製作したものに限る。ただし、故人の製作したものは、その近親者がこれを出品することができる。
3 出品作品の規格その他出品について必要な事項は、別にこれを定める。
4 出品作品の搬入受付期日及び搬出期日は、市展開催の都度これを公告する。
第9条 次に掲げるものは、出品することができない。
(1) 既に公開展覧会において陳列したもの又はこれに準ずるものにおいて発表したもの
(2) 陳列に不適当なもの
(鑑査及び審査)
第10条 出品作品は、すべて鑑査を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、その専門に属する作品に限り、無鑑査で陳列することができる。
(1) 実行委員会の委員
(2) 審査員
(3) 第3条に掲げる作品の別に属する作品で、実行委員会の推薦により会長の承認したもの
2 出品作品の鑑査及び審査は、各部門について審査員がこれを行う。
3 鑑査及び審査の議事は、これを公開しない。
4 鑑査においては、陳列する作品を定め、審査においては、優秀作品を推奨する。
5 出品人は、鑑査及び審査並びに陳列に対して、異議を申し立てることができない。
(作品の保管等)
第11条 実行委員会は、出品作品の保管に関しては、十分なる注意をする。ただし、損傷その他の損害に対しては、賠償の責任をもたない。
2 陳列作品は、実行委員会事務局の許可を受けなければ、模写することができない。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成20年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。