○東近江市青少年問題協議会条例

平成17年2月11日

条例第122号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、東近江市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び関係行政機関に対し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員若干人で組織する。

2 委員は、市議会議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が任命する。

3 前項の規定により、学識経験がある者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 協議会に専門事項を調査させるために必要があるときは、専門委員を置くことができる。

6 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が任命する。

7 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、市長をもってこれに充てる。

2 会長は、議事その他の会務を総理する。

3 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成25年条例第49号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

東近江市青少年問題協議会条例

平成17年2月11日 条例第122号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 青少年
沿革情報
平成17年2月11日 条例第122号
平成25年12月20日 条例第49号