○東近江市青少年問題協議会規則

平成17年2月11日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市青少年問題協議会条例(平成17年東近江市条例第122号)第6条の規定に基づき、東近江市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員、議事の運営その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門委員)

第2条 協議会の専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(定数及び表決数)

第3条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第4条 協議会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、関係行政機関の職員のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

3 幹事は、協議会の委員及び専門委員を助け、所掌事務を処理する。

4 書記は、委員及び幹事の命を受けて協議会の庶務に従事する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市青少年問題協議会規則

平成17年2月11日 規則第62号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 青少年
沿革情報
平成17年2月11日 規則第62号