○東近江市青少年対策本部規程

平成17年2月11日

訓令第45号

(設置)

第1条 青少年対策を総合的かつ機能的に推進するため、東近江市青少年対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(構成)

第2条 対策本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) 幹事

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、部長及び次長の中から本部長が任命する。

5 幹事は、課長の中から本部長が任命する。

(職務)

第3条 本部長は、本部の事務を統括し、本部員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受けて、所掌事務を行う。

4 幹事は、本部員を補佐し、所掌事務を行う。

(所掌事務)

第4条 対策本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 青少年健全育成に関する総合的な施策の樹立及び推進に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他青少年対策について必要な事項に関すること。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部員会議及び幹事会議とし、本部長が招集する。

2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、前条に規定する事項について審議決定する。

3 幹事会議は、幹事で構成し、前条に規定する事項を協議する。

(関係職員の出席)

第6条 本部長は、必要があるときは、関係職員に対し資料の提出を求め、又は本部会において意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 対策本部の事務局は、東近江市教育委員会に置く。

2 対策本部に専門の職員を置く。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年訓令第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この訓令の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正前の第2条第4項の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年2月27日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

東近江市青少年対策本部規程

平成17年2月11日 訓令第45号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 青少年
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第45号
平成19年4月1日 訓令第20号
平成21年2月27日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第5号