○東近江市学校体育施設開放条例施行規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市学校体育施設開放条例(平成17年東近江市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放する日時)

第2条 学校体育施設の開放の日時は、12月29日から翌年1月3日までを除き、別表のとおりとする。ただし、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の許可)

第3条 開放施設を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用又は公益を目的として開放施設を利用する場合

(2) その他教育委員会が特に必要と認めた場合

(利用者の順守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 利用中の施設の管理について責任を負うこと。

(2) 利用中に故意又は過失により施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告すること。

(3) 利用時間を順守すること。

(4) 利用許可を受けている施設以外に立ち入らないこと。

(5) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。

(6) その他管理指導員の指示に従うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市屋外運動場照明施設の管理運営に関する規則(昭和61年八日市市教育委員会規則第5号)、八日市市立学校体育施設開放事業実施要項(平成8年5月8日)、永源寺町立学校体育施設の開放に関する規則(昭和56年永源寺町教育委員会規則第8号)、町立小・中学校プール管理規則(昭和43年愛東町教育委員会規則第9号)、愛東町立学校施設の目的外使用に関する規則(平成10年愛東町教育委員会規則第2号)、湖東町立小・中学校プール管理規則(昭和43年湖東町教育委員会規則第9号)又は湖東町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和53年湖東町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請者等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

4 能登川町及び蒲生町との合併(以下「2町との合併」という。)の日前に、合併前の能登川町立学校施設の開放に関する規則(昭和59年能登川町教育委員会規則第2号)又は蒲生町立幼稚園、小学校及び中学校の施設開放に関する規則(平成8年蒲生町教育委員会規則第5号)(以下これらを「2町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

5 2町との合併の際、現に存する2町規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年教委規則第71号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第6号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

学校開放する日時

学校開放施設

開放日

開放時間

玉緒小学校、御園小学校、八日市北小学校、八日市南小学校、箕作小学校、八日市西小学校、布引小学校、市原小学校、五個荘小学校、愛東南小学校、愛東北小学校、湖東第一小学校、湖東第二小学校、湖東第三小学校、能登川東小学校、能登川西小学校、能登川南小学校、能登川北小学校、蒲生西小学校、蒲生北小学校

体育館

月曜日から金曜日

午後6時から午後10時まで

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する祝日及び長期休業中

午前8時から午後10時まで

運動場

土曜日、日曜日、祝日法に規定する祝日及び長期休業中

午前8時から午後6時まで

山上小学校、蒲生東小学校

運動場

土曜日、日曜日、祝日法に規定する祝日及び長期休業中

午前8時から午後6時まで

玉園中学校、聖徳中学校、船岡中学校、永源寺中学校、五個荘中学校、愛東中学校、湖東中学校、能登川中学校、朝桜中学校

体育館、武道場、卓球場

月曜日から金曜日

午後6時から午後10時まで

土曜日、日曜日、祝日法に規定する祝日及び長期休業中

午前8時から午後10時まで

運動場、テニスコート

土曜日、日曜日、祝日法に規定する祝日及び長期休業中

午前8時から午後6時まで

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東近江市学校体育施設開放条例施行規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第40号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第40号
平成17年12月28日 教育委員会規則第71号
平成22年1月22日 教育委員会規則第1号
平成23年1月25日 教育委員会規則第1号
平成25年9月25日 教育委員会規則第6号
令和4年5月2日 教育委員会規則第3号