○東近江市伝統的建造物群保存地区保存条例

平成17年2月11日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第1項の規定に基づき、本市が都市計画に定める伝統的建造物群保存地区に関し、現状変更の規制その他保存のために必要な措置を定めることにより、本市の文化向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「伝統的建造物群」とは、法第2条第1項第5号に掲げる「伝統的建造物群」をいう。

2 この条例において「伝統的建造物群保存地区」とは、法第142条に規定する「伝統的建造物群保存地区」(以下「保存地区」という。)をいう。

(保存計画)

第3条 市長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく保存地区が定められたときは、第11条に規定する審議会の意見を聴いて、当該保存地区の保存に関する計画(以下「保存計画」という。)を定めるものとする。

2 前項の保存計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 保存地区の保存に関する基本計画に関する事項

(2) 保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物その他の工作物(以下「伝統的建造物」という。)及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため、特に必要と認められる物件(以下「環境物件」という。)の決定に関する事項

(3) 保存地区内における建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の保存整備計画に関する事項

(4) 保存地区内における建築物等及び環境物件に係る助成措置等に関する事項

(5) 保存地区の保存のために必要な管理施設及び設備並びに環境の整備に関する事項

3 市長は、第1項の保存計画を定めたときは、これを告示しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、保存計画を変更する場合について準用する。

(現状変更行為の規制)

第4条 保存地区内における次に掲げる行為については、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却

(2) 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの

(3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更

(4) 木竹の伐採

(5) 土石類の採取

(6) 水面の埋立又は干拓

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の規定による許可を受けることを要しない。

(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(2) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、増築、改築、移転又は除却

 仮設の工作物の新築、増築、改築又は移転

 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、増築、改築、移転又は除却

(3) 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 森林病害虫防除のための木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

(4) 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 滋賀県公安委員会が行う道路標識等の設置又は管理に係る行為

3 市長は、第1項の許可を与える場合には、保存地区の保存のために必要な限度において条件を付することができる。

(許可の基準)

第5条 市長は、前条第1項各号に掲げる行為で次の各号に定める基準に適合しないものについては、同条同項の規定による許可をしてはならない。

(1) 伝統的建造物の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の伝統的建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(2) 伝統的建造物の移転(同一保存地区内における当該伝統的建造物の移築を含む。以下この号においては同じ。)については、移転後の伝統的建造物の位置及び移転後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(3) 伝統的建造物の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(4) 伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の当該建築物等の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(5) 前号の建築物等の移転については、移転後の当該建築物等の位置及び移転後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(6) 第4号の建築物等の除却については、除却後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(7) 前条第1項第3号から第6号までの行為については、それらの行為後の地表面の形状その他の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、当該行為後の建築物等又は土地の用途等が当該伝統的建造物群の保存又は当該保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。

(国の機関等に関する特例)

第6条 国若しくは地方公共団体の機関又は法令の規定により国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされた法人(以下「国の機関等」という。)が行う行為については、第4条第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関等は、同項の許可に係る行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

第7条 次に掲げる行為については、第4条第1項及び前条の規定は適用しない。この場合において、第4条第1項の許可又は前条の協議に係る行為をしようとするときは、あらかじめ市長にその旨を通知しなければならない。

(1) 都市計画法による都市計画事業の施行に係る行為

(2) 都市計画法による国、県若しくは市又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(4) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する林地荒廃防止施設災害復旧事業の施行に係る行為

(5) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)維持、修繕又は災害復旧に係る行為

(6) 交通監視塔等道路交通の安全のための必要な施設の設置又は管理に係る行為

(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(8) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為

(9) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為

(10) 法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は法第109条第1項の規定により指定され、若しくは法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝、天然記念物の保存に係る行為及び滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)並びに東近江市文化財保護条例(平成17年東近江市条例第125号)に指定された文化財の保存に係る行為

(11) 郵送差出箱の設置又は管理に係る行為

(12) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(13) 日本電信電話株式会社又は国際電信電話株式会社が行う公衆電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(14) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為

(15) 放送法(昭和25年法律第132号)による有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)の設置又は管理に係る行為

(16) 放送法第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(17) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物及び設置を除く。)又は管理に係る行為

(18) 水道法(昭和32年法律第177号)により水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(助言等)

第8条 市長は、保存地区の保存のために必要があると認めるときは、保存地区内において第4条第1項各号に掲げる行為をしようとする者又はした者に対して必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、保存地区の保存のため必要な限度において、第4条第1項の規定によってなした許可を取り消し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて建築物等の改築、移転又は除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負者(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約等によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

(3) 第4条第3項の規定により許可に付した条件に違反している者

(4) 詐欺その他不正な手段により、第4条第1項の規定による許可を受けた者

2 市長は、前項の規定により処分をし、又は必要な措置を採ることを命じようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴き、かつ、当該処分又は措置を命ずべき者について聴聞を行わなければならない。

(補助等)

第10条 市は、保存地区内における建築物等及び環境物件の管理、修理、修景又は復旧について、自ら保存のため適当な措置を行い、又は当該物件の所有者等に対しその経費の一部を補助することができる。

(審議会の設置等)

第11条 市長の附属機関として、東近江市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、保存地区の保存に関する重要事項を調査審議し、及びこれらの事項について市長に建議する。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第1項の規定に基づく命令に違反した者

(両罰規定)

第14条 法人の代表者又は法人若しくは代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、五個荘町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成9年五個荘町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第263号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東近江市伝統的建造物群保存地区保存条例

平成17年2月11日 条例第127号

(令和2年4月1日施行)