○東近江市近江商人博物館条例

平成17年2月11日

条例第129号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第3条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、郷土の歴史、芸術、民俗等に関する資料及び文化財を収集保存し、かつ、展示する等その活用を図り、もって生涯学習及び文化の発展に資するため、近江商人博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市近江商人博物館

(2) 位置 東近江市五個荘竜田町583番地

(事業)

第3条 博物館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史、考古、民俗、美術工芸、芸術等に関する資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保存し、調査研究し、展示し、及び利用に供すること。

(2) 博物館資料に関する案内書、解説書、図録等を作成し、頒布すること。

(3) 博物館資料に関する教育普及活動を開催すること。

(4) 博物館資料を展示公開し、展覧会の場として利用に供すること。

(5) その他博物館の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 博物館に必要な職員を置く。

(入館料)

第5条 博物館展示室に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な企画による博物館資料を展示したときは、別に入館料の額を定めることができる。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれのある者又はそのおそれのある物品、動物若しくはこれに類するものを伴う者

(2) 博物館又は施設物件を破損するおそれがある者

(3) その他博物館の管理上必要な指示に従わない者

(利用の許可)

第7条 博物館特別展示室を利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、博物館特別展示室の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第8条 市長は、博物館特別展示室の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) あらかじめ承認を受けた場合を除き、物品の販売、勧誘その他これに類する商行為をするおそれがあると認められるとき。

(3) 博物館の設置の目的に反すると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 博物館又は施設物件を破損するおそれがあると認められるとき。

(6) その他博物館の管理上支障があると認められるとき。

(入館料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の還付)

第10条 既納の入館料は、還付しない。ただし、次の場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 博物館施設の利用許可を取り消したとき。

(2) 利用前日までに申請を取り消し、又は変更の申請をし、市長が相当の事由があると認めたとき。

(損害賠償)

第11条 入館者及び利用者は、博物館の施設、附属設備又は博物館資料等を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五個荘町歴史博物館設置条例(平成8年五個荘町条例第1号)又は五個荘町歴史博物館使用料等条例(平成8年五個荘町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用の許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年条例第42号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

常設展示入館料

区分

個人

団体(20人以上)

大人

1人 1回につき 300円

1人 1回につき 250円

小人

同 150円

同 100円

備考

大人とは16歳以上の者を、小人とは小学生及び中学生の者をいい、6歳未満の幼児は、保護者を伴う者に限り無料とする。(保護者の伴わない乳幼児は、入館できない。)

東近江市近江商人博物館条例

平成17年2月11日 条例第129号

(令和2年4月1日施行)