○東近江市福祉事務所長事務委任規則
平成17年2月11日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(同法第15条第3項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)により生活保護法の例によることとされる場合を含む。)、生活保護法第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を東近江市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法に関する委任事務)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項に規定する届出を受理すること。
(9) 法第55条の4に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の5に規定する進学準備給付金の支給に関すること。
(11) 法第55条の6に規定する報告の求めに関すること。
(12) 法第55条の7に規定する被保護者就労支援事業に関すること。
(13) 法第55条の8に規定する被保護者健康管理支援事業に関すること。
(14) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び同条第4項に規定する弁明の機会の付与に関すること。
(15) 法第63条に規定する被保護者の費用返還に関すること。
(16) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(17) 法第77条から第78条の2までに規定する費用等の徴収に関すること。
(18) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(19) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(児童福祉法に関する委任事務)
第4条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 法第2章第2節第1款に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給に関すること。
(2) 法第2章第2節第4款に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。
(3) 法第2章第2節第5款に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関すること。
(4) 法第2章第3節に規定する助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等に関すること。
(5) 法第2章第5節第1款に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(6) 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。
(7) 法第57条の2に規定する不正利得の徴収に関すること。
(身体障害者福祉法に関する委任事務)
第5条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 法第9条第7項に規定する専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求に関すること。
(2) 法第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(3) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に該当する旨の知事への通知に関すること。
(4) 法第17条の2に規定する措置の総合的実施に関すること。
(5) 法第2章第2節に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(6) 法第23条に規定する売店の設置等に係る協議、調査等に関すること。
(7) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
(8) 法附則第2項に規定する更生援護の特例に関すること。
(9) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条に規定する障害程度の重大な変化に係る知事への通知に関すること。
(知的障害者福祉法に関する委任事務)
第5条の2 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 法第9条第6項に規定する専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求に関すること。
(2) 法第9条第7項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(3) 法第2章第2節に規定する障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(4) 法第27条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
(5) 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条に規定する職親を希望する旨の申出の受理に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する委任事務)
第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 法第17条又は第26条の2の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関すること。
(2) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する受給資格の認定に関すること。
(3) 法第26条又は第26条の5において準用する法第5条第2項に規定する認定に関すること。
(4) 法第26条又は第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項に規定する支給及び支払に関すること。
(5) 法第26条又は第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)に規定する支給の停止に関すること。
(6) 法第26条又は第26条の5において準用する法第12条に規定する支払の差止めに関すること。
(7) 法第26条又は第26条の5の規定により法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条に規定する支払の調整に関すること。
(8) 法第35条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関すること。
(9) 法第36条に規定する調査に関すること。
(10) 法第37条に規定する資料の提供に関すること。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任事務)
第7条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 法第8条に規定する不正利得の徴収に関すること。
(2) 法第9条及び第10条に規定する自立支援給付に関する報告に関すること。
(3) 法第12条に規定する資料の提供等に関すること。
(4) 法第2章第2節第2款に規定する支給決定等に関すること。
(5) 法第2章第2節第3款に規定する介護給付費等の支給に関すること。
(6) 法第2章第2節第4款に規定する特定障害者特別給付費等の支給に関すること。
(7) 法第48条に規定する報告等に関すること。
(8) 法第49条第6項及び第50条第2条に規定する都道府県知事への通知に関すること。
(9) 法第2章第3節第1款に規定する地域相談支援給付費等の支給に関すること。
(10) 法第2章第3節第2款に規定する計画相談支援給付費等の支給に関すること。
(11) 法第2章第4節に規定する自立支援医療費等の支給に関すること。
(12) 法第76条に規定する補装具費の支給等に関すること。
(13) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(14) 法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業の利用に関すること。
(老人福祉法に関する委任事務)
第8条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 法第10条の4及び第11条に規定する措置に関すること。
(2) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(3) 法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
(4) 法第28条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
(5) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に関する委任事務)
第9条 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号。以下この条において「条例」という。)の規定により本市が処理することとされた滋賀県知事の権限に属する事務のうち、福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 条例別表第37号に掲げる事務に関すること。
(2) 条例別表第38号に掲げる事務に関すること。
(事務の区分)
第10条 福祉事務所長の権限は、次に掲げる区分により執行する。
(1) 次号に掲げるもの以外の事務に関する権限及び福祉事務所全般に係る事務に関する権限 福祉部長
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東近江市児童福祉法に基づく居宅生活支援に関する規則等の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 東近江市児童福祉法に基づく居宅生活支援に関する規則(平成17年東近江市規則第78号)
(2) 東近江市身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に関する規則(平成17年東近江市規則第98号)
(3) 東近江市知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に関する規則(平成17年東近江市規則第100号)
附則(平成18年規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第66号)
この規則は、平成25年10月7日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第41号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東近江市福祉事務所長事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の東近江市福祉事務所長事務委任規則第4条及び第8条の規定は、子ども・子育て支援法の施行の日以後に保育の実施を受ける児童に係る事務について適用し、同日前に保育の実施を受ける児童に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(東近江市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則の一部改正)
2 東近江市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則(平成17年東近江市規則第77号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。