○東近江市民生委員推薦会規則
平成17年2月11日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、東近江市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
2 委員は、市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちからそれぞれ2人以内を市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業関係者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験者
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で、委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成27年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。