○東近江市福祉環境整備要綱

平成17年2月11日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、不特定多数の市民が利用する公共的施設について、身体障害者、老人、病弱者等身体上何らかのハンディキャップをもつ市民が安全かつ容易に利用できる構造及び設備とするための設計上の技術指針として「福祉環境整備基準」(以下「基準」という。)を定め、建築主及び関係者の協力を得てこれを達成することにより、本市における福祉のまちづくりを推進することを目的とする。

(対象施設)

第2条 この告示で対象となる施設は、不特定多数の市民が利用する建築物及び道路、公園、広場等(以下「対象施設」という。)とする。

(整備基準)

第3条 福祉環境整備基準は、別表のとおりとする。

(整備方針)

第4条 対象施設の設置者は、できる限り基準により対象施設を整備するよう配慮するものとする。

(指導及び周知)

第5条 市長は、この告示の主旨の理解と推進を図るため、市民に周知徹底し、その協力を求めるものとする。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

別表(第3条関係)

福祉環境整備基準

目次

1 建築物関係

第1 駐車場

第2 通路

第3 出入口

第4 扉(戸)

第5 階段

第6 便所

第7 洗面所

第8 水飲み場

第9 浴室

第10 エレベーター

第11 カウンター

第12 公衆用電話

第13 通報設備

第14 スイッチコントロール

2 都市施設

第15条 歩道、踏切

第16条 信号装置

第17条 交通機関

第18条 公園等の屋外施設

3 盲人誘導

(1) 基本的事項

(2) 歩道

(3) 敷地内屋外通路

(4) 建物

① 出入口

② 階段

③ 便所、洗面所、水飲場等

④ エレベーター

⑤ カウンター・公衆用電話

1 建築物関係

第1 駐車場

障害者用駐車場は、建築物の出入口の近くに設置し、次に適合する構造のものとする。

(1) 駐車区画の幅は、車いすや松葉杖使用者の乗降や介助スペースを考慮して3.5メートル以上とし、区画を白線又は黄線若しくは同色の斜線で標示する。

(2) 表面は平坦に舗装するとともに、すべりにくい仕上げとする。

(3) 障害者専用駐車場であることを標示する。

(4) 駐車場から建築物の出入口まで段差やその他の障害物をなくして、安全にそこに到達できるよう通路を確保する。なお、降雨雪時の利用を考慮して、上屋等を設置することが望ましい。

駐車場に関する例示

(単位 ミリメートル)

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第2 通路

通路は、次に適合する構造のものとする。

(1) 幅員は、1.8メートル以上を原則とし、最小でも1.5メートル以上であって、左右に傾斜のないものとする。ただし、短い距離で単一方向のみの使用で支障のない場合は0.9メートル以上とする。

(2) 表面は、凹凸のない滑り難い仕上げのものとする。

(3) 通路に溝蓋や床石の目地等の溝がある場合は、溝の幅を2センチメートル以下とする。また、通路上に段差が生ずる場合は、段差を2センチメートル以下とし、丸面取りをする。

(4) 通路が傾斜路となる場合、勾配は屋外で1/15以下、屋内で1/12以下とし、垂直距離が屋外75センチメートル屋内60センチメートルに達するごとに奥行1.8メートル以上の平坦部を設置し、かつ、左右両端に5センチメートルの高さの縁石を設ける。

(5) 通路の両側には、可能な限り連続して、次に定める構造の手すりを設置する。

① 手すりは、下側から支持する。

② 手すりの太さは、両側を握ることができるものであって、形状は、円形又は面取りを施した長方形であるものとする。

③ 手すりの高さは、1本の場合80~85センチメートル、2本の場合65センチメートルの位置にもう1本設ける。また、手すりと壁とは5~6センチメートルあけて設置する。

④ 手すりは、身体による負荷に十分に耐えることができるよう取り付ける。

通路に関する例示

(傾斜路)

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手すりに関する例示

手すりの支持の方法取付けが良い。

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第3 出入口

出入口は、次に適合する構造のものとする。

(1) 出入口に段差や階段がある場合、段差や階段のか割に、又はそのほかに「第2通路」に定める傾斜路を設置し、その上下端には奥行1.8メートル以上の平坦部を設ける。

(2) 出入口の有効幅員は、玄関入口については1メートル以上、その他は85センチメートル以上とする。

(3) 建物外部よりの入口は、降雨雪時の利用を考え、ひさしを設け、かつ、盲人用誘導鈴及び点字付の建物案内板を設置する。

第4 扉(戸)

扉の形式は、引き戸(自動式が最良)を原則とするが、構造上困難な場合は、開き戸とし、容易に開閉が行え、次に適合する構造のものとする。

(1) 自動式のものにあっては、ゆっくり開閉するとともに、停電時には手動で開くことができるものとする。

(2) 取手は、90センチメートルの高さに取り付け、引き戸の場合は棒状ハンドル、開き戸の場合は棒状又はレバー式ハンドルとする。また操作を容易にするため、補助ハンドルを設けることが望ましい。

(3) 戸は、車いすや松葉杖で傷つかない材質とし、損傷を防ぐため床上35センチメートル以上の保護板をつける。

(4) 不透明な戸であるときは、戸の下端から90センチメートルの高さの位置に半透明又は透明なガラスを使用したはめごろし窓を有するものとする。

(5) 全面に透明ガラスが用いてある戸には、90センチメートルの高さに明りょうな横断線その他戸の存在を示す表示をする。

(6) 引き戸は、敷居の段差を設けないため上つり式のものとするが、やむを得ない場合は、2センチメートル以下の段差とし、角に丸みを持たせる。

(7) 開き戸は、安全のため内開きにするか、アルコーブをとることを原則とし、避難通路出口は、避難方向に開くものとする。また車いす使用者が戸を開閉しやすいように、戸の取手側に広いスペースを設けること。

(8) 開き戸には、ドアチェック等の自動閉鎖装置を設け、車椅子、松葉杖使用者が対応できるものとする。

戸に関する例示

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(開き戸の取付位置)

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第5 階段

階段は、次に適合する構造のものとする。

(1) 蹴込み板のある折れ階段が最も良く、長い直通階段、らせん階段、蹴込み板から踏面が飛び出している階段は、危険であるので設置しない。

(2) 幅員は、松葉杖使用者の利用を考え、1.2メートル以上とし、両側は壁にする方が望ましいが、壁でない場合は、杖の先が滑り落ちないように5センチメートルの立ち上がりをつけ、かつ、「第2通路の第5号」に定める手すりを設置する。

なお、手すりこが設けられている場合は、踏面の先端部から35センチメートル以上の幅を有する側版を設置することが望ましい。

(3) けあげは10センチメートル以上16センチメートル以下、踏面は30センチメートル以上のものであって、それぞれ各段において同一の寸法とする。

(4) 踏面は、滑りにくい材料で仕上げるほか、踏面とけあげの色調を変えるか、照明を工夫するなどして弱視者にも踏面、けあげの区別をはっきりさせるとともに、階段の始点と終点を知らせるために、床の仕上げ、若しくは色調を変えわかりやすくすることが望ましい。

(5) 段鼻は、硬質ゴム入、ノンスリップ等のすべりにくい材料で仕上げるとともに、踏面との段差がないものとする。

(6) 視覚障害者のために、手すり部分に階段の昇り始め、終点、屈折点及び階数の標示をする。

(7) 階段と通路との連結については、階段を昇降する人と通路を通行する人が出会い頭にぶつからないように踊場を設けるとともに、階段の垂直距離が1.8メートルごとに階段の有効幅員と同じ奥行き幅員の踊場を設置する。

(8) 階段の中央に吹抜けがある構造や低い位置にガラス等のように破損しやすいものを設けない。

階段に関する例示

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(折れ階段)

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第6 便所

便所は、容易に利用できる位置に、次に適合する構造のものを設置する。

(1) 障害者用便所が特定階にのみ設置してある場合は、各階の便所に障害者用便所の設置場所を標示する。

(2) 視覚障害者のため便所入口の外側に男女別、内部の配置を触知図を用いて表示する。

(3) 便所内では便器まで車いすが支障なく近寄れるように、段差をなくし、幅員に配慮する。

(4) 大便所は、車いすが容易に移動できる広さを有し、かつ、次に定める構造のものを1箇所以上設置すること。

① 扉は、引き戸形式の自動ドアが最も好ましいが、開き戸とする場合には、必ず外開きとし、施錠装置が容易に取扱えるものであって、事故発生の場合、外部から合鍵で開くことができるものとする。また、使用中である旨を表示することのできる装置を取り付ける。

② 便器は、車いすのフットレストが当たらず近づき易い洋風式のものとし、便座の高さは、床面から40センチメートル以上45センチメートル以下とする。

③ 便器の両側に高さが67センチメートル、間隔が70センチメートルで便器端から30センチメートル手前に外径おおむね4センチメートルの棒状の手すりを堅固に取り付ける。なお、手すりを壁面にそって設ける場合は、壁面と10センチメートル以上の間隔をとり、壁面との間隔が十分にある場合は、可動式のものを設ける。

④ 洗浄レバー、紙巻器、及び非常ベルを便座から容易に操作できるように設置する。

(5) 小便所は、次に定める構造のものを1箇所以上設置すること。

① 便器は、床置式ストール型のものを設置する。

② 便器の両側には、便器が接する壁面から60センチメートルの長さで、床面からの高さが80センチメートルの位置に、60センチメートルの間隔で外径おおむね4センチメートルの棒状の手すりを堅固に取り付ける。

なお、手すりを壁面にそって設けるときは、壁面との間隔が10センチメートル以上となるように設ける。

また、便器の上部にも便器手前上端から5センチメートル床面からの高さが1.2メートルの位置に手すりを設ける。

便所に関する例示

(小便器)

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和風大便器を設置する場合には、手すりを取り付けたものを設置することが望ましい。

(和風大便器)

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(和風両用大便器)

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第7 洗面所

洗面所には、洗面器の前部が車いすのアームレストやフットレストの障害とならない構造で、かつ、次に定める構造の洗面器を1個以上設ける。

(1) 洗面器には、カウンターはめこみ式のものを床面から82センチメートルの高さに設ける。なお、使用時に前面の壁等に額を当てる危険性を除くため、前出寸法をできれば60センチメートルくらい確保することが望ましい。

(2) 水栓は、レバー式又は光電式など操作の容易なものにする。

(3) 洗面器の上部に鏡を設ける場合、垂直の鏡をできるだけ低い位置に設置する。ただし、棚等が設置され鏡が低い位置に設置できない場合は、傾斜させた鏡を設置する。

(4) 壁掛式洗面器を設置する場合は、洗面器の左右及び手前に洗面器からおおむね5センチメールの間隔を有して外径おおむね4センチメートルの棒状の手すりを堅固に取り付ける。

洗面所に関する例示

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第8 水飲み場

水飲み場は、容易に利用できる位置に少なくとも1箇所は設け、次に適合する構造のものとする。

(1) 飲口を床面から70センチメートルの高さに配した床おき式又は壁かけ式の水飲み器を設置する。

ただし、壁に埋め込み式のものは車椅子で近づきにくいので避けるものとする。

(2) 止水せんは、足踏ペダル式とレバー式又は光電式などの操作の容易な手動装置とを併用する。

水飲み場に関する例示

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第9 浴室

ホテル又は旅館にあっては、次に適合する構造の浴室を1箇所以上設ける。

(1) 戸は「第4扉(戸)」に定めるものとする。

(2) 段差をなくし、車いすで浴槽に近づけるようにするとともに、車いすの回転又は介助者の作業スペースを確保する。

(3) 浴槽は、出入りが容易であり、浴槽内で身体が安定しやすい形式のもの(和洋折衷浴槽が一般的である)を床面から45センチメートル前後の高さに設置する。

(4) 車いす利用者のため、車イスのフットレスト等が側壁に当たらず接近できる構造のものに手すりを取り付けた洗い場(台)又は移乗用の台を浴槽の周壁の上端とほぼ同じ高さか、又は5センチメートル位低い位置に設ける。

なお、移乗用の台は、各々の障害者が障害状況に応じて自由に移動させることができるものが望ましい。

(5) 給水栓は、湯水の混合操作や温度調整を容易にするため、サーモスタットやシングルレバー式のものとする。

また多様な障害者の使用を考え、低い位置にハンドシャワーを、高い位置に固定兼用ハンドシャワーを取り付ける。

(6) 浴室内に手すりを設け、障害者が移動しやすいように配慮する。

浴室に関する例示

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第10 エレベーター

エレベーターは、次に適合する構造のものとする。

(1) エレベーターの位置を建物内の主要箇所に明示する。

(2) 出入口は、有効幅員80センチメートル以上とし、前面ホールに電動車いす等が回転できる前後空間(1.7メートル以上)を確保する。

(3) ホール階床とかごの床面のレベルを常に同一になるよう管理し、着床誤差は2センチメートル以内とする。

(4) 扉には、床面より50センチメートルの高さに光電管式安全装置を設置することを原則とし、無い場合は、車いす使用者の動きに十分対応できるように、扉がゆっくり作動するよう調整する。

(5) かごの内法寸法は、内部で車いすが回転できるスペース(150センチメートル×150センチメートル以上)があることが望ましいが、最小でも奥行130センチメートル以上を確保する。

なお、車いすが内部で回転するスペースのないかごより出る場合は、背面姿になるので、かご内の正面壁面にバックを見通す鏡を設置するとともに、操作盤や非常連絡用電話(ブザー)を手のとどく位置に設置する。

(6) 操作盤(押ボタン)は、床面から70センチメートル以上1.2メートル以下の範囲に設ける。

また、ボタンは、押しやすいように大きくし、視覚障害者向けに字面に凹凸をつけるか、点々で標示する。

(7) かごの内部周囲に手すり(高さ80~85センチメートル)と保護板(キックプレート・高さ35センチメートル)を設置する。

(8) 視覚障害者のため、点字タイルにより、エレベーターへの誘導及び扉の位置標示を行うとともに、かごの到着を音によって知らせる装置を設ける。

エレベーターに関する例示

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第11 カウンター

カウンターには、床面から75センチメートル以上85センチメートル以下の高さで、カウンターの下部が車いすのフットレストの障害とならない構造を有する車いす使用者用のカウンターを設ける。

カウンターに関する例示

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第12 公衆用電話

公衆用電話は、ダイヤル中心部に盲人用のダイヤル装置を備えたものであって、ダイヤル中心部が床面から1メートルの高さになるように設置されていること。この場合において、取付けは壁付型とする。ただし、車いすのフットレストの障害とならないよう配慮されているものにあっては、据置型とすることができる。

公衆電話に関する例示

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第13 通報設備

火災等の非常事態が発生した際の通報を視聴覚の障害者が速やかに覚知することができる設備を、ホテル又は旅館にあっては部屋の内部その他の建築物にあっては適当な箇所に設ける。

第14 スイッチコントロール

スイッチコントロールは、障害者が利用しやすい場所にタンブラー式又はプッシュ式のものを一定の高さ(90~100センチメートル)に設ける。

また、コンセントも一定の高さ(40~45センチメートル)に設ける。

2 都市施設

第15 歩道及び踏切

歩道及び踏切は、次に適合する構造とする。

(1) 歩道の幅員は、1.5メートル以上を原則とし、歩道上に電柱、街路樹などの占有物がある場合でも90センチメートル以上の有効幅員を確保する。

(2) 歩道上の障害物や道路面の凹凸は除去し、舗装面は、すべり難い材料で平坦に仕上げる。

(3) 歩道と車道の境界は、縁石、ガードレール、植樹帯などにより明確に区分する。

(4) 横断歩道と歩道との連絡は、車道と歩道とのすりつけ勾配は、1/12以下とし、すりつけ区間と段差との間には、1.8メートル以上の水平区間を設ける。また、段差は2センチメートル以下とし、角は、丸面か大きな面をとる。

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(5) 歩道に傾斜が生ずる場合、勾配は1/12以下とし、傾斜路の上端、下端及び垂直距離75センチメートルに達するごとに1.8メートル以上の水平区間を設ける。

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(6) 踏切は、コンクリート舗装とし、レールとのすき間は、杖や車椅子のキャスターが落ちないようできるだけ小さくする。

第16 信号装置

交通信号機の設置場所のうち、付近に視覚障害者施設があり視覚障害者の横断需要がある場所やその他視覚障害者の横断について必要と認められる場所には音響式装置を付加する。

第17 交通機関

(1) 鉄道駅

① 改札口は、車椅子使用者が使用できるように、有効幅員85センチメートル以上のものを1箇所以上設置する。

② 自動切符販売機は、車椅子使用者の手の届く高さのもの(90センチメートル以上100センチメートル以下)を1箇所以上設置する。

また、視覚障害者のため点字での標示を行う。

③ ホームと車両の床面とのレベル差及び隙間は、できるだけ小さくする。

④ ホームの安全ラインは、視覚障害者にも確認できるよう点字ブロックで標示する。

⑤ 電車の行先、発着時刻の表示、アナウンスを多くし、視覚及び聴覚障害者にも便利に利用できるものにする。

⑥ 列車などの扉幅は、有効幅員85センチメートル以上、通路幅は、90センチメートル以上とする。

(2) バス

① 車内では、視覚障害者のために停車駅のアナウンスや電光板による標示を行う。

② バス停には、行先、発着時刻を点字などで標示し、視力障害者にも分かるようにする。また、降雨雪時にも安心して待てるように屋根を設けることが望ましい。

③ バスターミナルの公衆便所には、障害者の専用便所を少なくとも1箇所以上設ける。

第18 公園等の屋外施設

(1) 公園等の施設には、案内板を設けるとともに、点字による案内も行う。

(2) 公園等を車椅子使用者にも利用可能にするため、車止め柵等は、90センチメートル以上の間隔で進入口を確保するほか、歩道部分は、段差をなくし舗装する。

(3) 公園等には、障害者にも利用できる水飲場を設ける。(第8.水飲場準用)

(4) 公衆便所には、車椅子使用者が使用できる便所を少なくとも1箇所以上は設ける。(第6.便所準用)

(5) ボックス型公衆電話の設置は、大きさ、扉の形状、電話機の高さなどを考慮し、車椅子使用者が利用できるものとする。(第12.公衆用電話準用)

3 盲人誘導

盲人の誘導は、点字及び手ざわり等で分かるような案内板や標示板の設置並びに誘導鈴等の音声装置の設置によるほか、次の各項に適合する点字ブロツク(又はタイル)を敷設すること等によって行う。

(1) 基本的事項

① 点字ブロック(又はタイル)は、位置標示用ブロック(又はタイル)(以下点字ブロックという。例図は画像と略記)及び誘導表示用ブロック(又はタイル)(以下画像と略記)の2種類とし、その大きさは、30センチメートル角で位置標示用は、表面に6×6個(36個)の半球体を有するもの、誘導標示用は、表面に縦型直線状の4本の突起体を有するものとする。

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② 屋外には点字ブロックを、屋内には点字ブロック又は点字タイルを用いることを原則とし、その敷設の仕様は、共通とする。

③ 位置標示には点状ブロック(又はタイル)を、誘導表示には線状ブロック(又はタイル)を用いる。

ただし、誘導の途中であっても、方向転換又は一時停止を必要とする箇所及び段差等で危険を伴う箇所においては、点状ブロック(又はタイル)を用いることとする。

④ 歩行の誘導は、直線で、屈折歩行の誘導は、直角で行うことを原則とする。

⑤ 点字ブロック(又はタイル)は、通路等の表面に合わせて連続して敷設する。

ただし、雨水の排水等の都合でやむを得ない場合は、1センチメートル以内の間隔を空けることができる。

(2) 歩道

① 横断歩道部

横断歩道口の幅員に対して、最低2枚幅の点状ブロックを配置し、横断歩道口より民地側へ中央部に最低3枚幅(ただし、民地部分より最低1枚幅を控える)にT字型敷設し、歩道幅員部分の中央部は、線状ブロックとする。

横断歩道部の例示

下図説明 A……横断歩道口の幅員いつぱいに敷設する。

B……歩道幅員に応じて任意に決める。

C……最低2枚幅を原則とする。

D……最低3枚幅を原則とし、中心部に線状ブロックを敷設する。

E……最低1枚幅あける。

F……誘導ラインを設ける場合は線状ブロック1枚幅で連続敷設する。

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② 歩道巻込部

歩道幅員のうち、〔通常の通行可能範囲の幅×最低3枚幅〕を原則として縁石より30センチメートル控えて縁石に沿って敷設し、歩道幅員の中央部は、線状ブロックとする。

歩道巻込部の例示

下図説明 A……通常の通行可能範囲いつぱいに敷設する。

B……最低3枚幅を原則とし敷設する。

C……縁石の先端を最低30cm控えて敷設する。

D……中心位置に線状ブロックを敷設し、中心と方向を表示する。

E……誘導ラインを設ける場合は、線状ブロックを最低1枚幅で連続敷設する。

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③ 歩道橋(地下道)昇降部

歩道橋等の階段口から30センチメートル控えた地点から、車道と平行方向に〔4枚幅×歩道の幅員〕に敷設し、階段の中央部分は、線状ブロックとする。

なお、歩道橋等の橋脚等への衝突を回避させるため、橋脚に沿って最低1枚幅で連続状に線状ブロックを敷設する。

歩道橋及び地下道昇降部の例示

下図説明 A……最低4枚幅を原則とし敷設する。

B……歩道幅員に応じて任意に決定する。

C……1枚幅控えて敷設する。

D……最低1枚幅控えて敷設する。

E……歩道橋の橋脚等障害物がはずれるまで敷設する。

F……最低1枚幅とし、連続敷設する。

G……線状ブロックは、歩道橋幅の中心に敷設する。

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④ 施設部

施設入口部を中心にして、〔最低3枚幅×歩道の幅員(ただし車道部分より最低1枚幅控える。)〕に敷設することとし、施設入口部に対して、中央部は線状ブロックを、それ以外は点状ブロックを用いる。

なお、4枚幅以上に敷設する場合は、線状ブロックを2枚幅にする。

施設等入口部の例示

下図説明 A……最低3枚幅を原則として敷設する。

B……歩道幅員に応じて任意に決定する。

C……最低1枚幅を控えて敷設する。

注……中心の線状のブロックの両先端は、前後とも点状ブロック2枚幅敷設する。

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⑤ 直線誘導部

歩行の安全を確保するため、排水溝等から離して、歩道中央部に1列に線状ブロックを敷設する。

⑥ 屈折誘導部

屈折部の中心点及びその直前の2枚幅に点状ブロックを敷設する。

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(3) 敷地内屋外通路

① 通路の入口には通路を見付けやすくするため、通路幅員又は玄関等の出入口幅員に応じた個数の点状ブロックを境界線内に道路に沿って1列に敷設する。(例1)

② 建物の出入口までの誘導は、「(2)歩道、⑤直線誘導部、⑥屈折誘導部」の例により敷設する。

この場合、誘導ブロックの両端は、終点を予告するため点状ブロックとする。(例2)

③ 通路の途中に段差がある場合は、その部分を点状ブロックで誘導する。ただし、その段差が3段以上の階段である場合は、「(4)建物、②階段」の例による。(例3、例4)

④ 次のような場合は、誘導ブロックを省略することができる。

ア 出入口に誘導鈴を取り付けた場合で、次の条件のすべてを満足するとき。(例5、例6)

(ア) 通路の長さが道路境界から直線で6メートル以内のとき。

(イ) 敷地に入る通路が幅員1.8メートル以上のとき。

(ウ) 通路上に柱、排水溝、マンホール、段差等歩行上の障害物がないとき。

イ 建物が遠距離又は高地にあるため、通路入口にインターホン等で建物の管理者等に通報できる設備がある場合で、介添え又は案内等によって利用できる体制があるとき。ただし、インターホン等のある位置までの誘導は、点字ブロック及び誘導鈴による。

この場合、インターホン及び点字による案内板等の所在を知らせる誘導鈴を取り付ける位置は、その直上で高さは1.6メートルから1.8メートルまでを標準とする。(例7―1・例7―2)

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(4) 建物

① 出入口

ア 主な出入口の外側と内側には、戸から30センチメートル離して、出入口の幅員に応じた個数の点状ブロック(又はタイル)を横に1列に敷設する。

ただし、開き戸にあっては、開いた戸の先端の位置まで後退させる。

また、出入口に踏込式自動閉鎖装置、マット等がある場合は、省略することができる。(例8・例9・例10)

イ 盲人用案内板を設置している場合は、案内板を取り付けた壁面から30センチメートル離して、点状ブロック(又はタイル)で誘導する。(例11)

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② 階段

階段の昇り口、降り口及び踊り場には、それらを分かりやすくするため、階段の起点又は終点から30センチメートル離れた位置に階段の幅員に応じた個数の点状タイルを敷設する。

ただし、直通階段の途中に設けられた踊り場で、その長さが1.8メートル未満のものにあっては、昇り口部分の点状タイルを省略する。(例12・例13)

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③ 便所、洗面所、水飲場等

ア 入口から30センチメートル離した位置に、入口に平行して2枚点状ブロック(又はタイル)を敷設する。(例4)

イ 便器、洗面器、水飲器等の足踏み部分には、15センチメートル角の点状ブロック(又はタイル)を敷設する。(例14・例15)

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④ エレベーター

扉の位置標示の点状ブロック(又はタイル)は、扉から30センチメートル離して操作ボタンが設けられている側によった位置に扉に平行して2枚敷設する。(例16)

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① 位置ブロック又はタイル

② 標示板

③ 呼出しボタン

④ 操作盤

⑤ 手すり

⑤ カウンター又は公衆用電話

ア カウンター又は公衆用電話の手前30センチメートル離れた位置に、点状ブロック(又はタイル)を2枚敷設する。(例17)

イ 出入口内側の点状ブロック(又はタイル)からカウンターの位置を示す点状ブロック(又はタイル)まで、線状ブロック(又はタイル)を1列に敷設する。

ただし、出入口に案内板が設置されている場合は、これを省略することができる。

ウ 屋内が介添え又は案内等によって利用できる体制がある場合は、点字ブロック(又はタイル)を省略することができる。

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東近江市福祉環境整備要綱

平成17年2月11日 告示第30号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 告示第30号