○東近江市湖東リハビリステーション条例
平成17年2月11日
条例第136号
(設置)
第1条 高齢者及び障害者の健康保持並びに増進、相談及び教養の向上に供与するため、湖東リハビリステーション(以下「リハビリステーション」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 リハビリステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東近江市湖東リハビリステーション
(2) 位置 東近江市横溝町1978番地2
(事業)
第3条 リハビリステーションは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活及び健康相談並びに指導に関すること。
(2) 機能訓練の実施に関すること。
(3) その他市長が必要と認めた事業
(職員)
第4条 リハビリステーションに必要な職員を置く。
(損害賠償)
第5条 利用者は、故意又は過失によりリハビリステーションの施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。