○東近江市湖東リハビリステーション条例施行規則

平成17年2月11日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市湖東リハビリステーション条例(平成17年東近江市条例第136号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 湖東リハビリステーション(以下「リハビリステーション」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、臨時に開館日及び休館日を定めることができる。

(開館時間)

第3条 リハビリステーションの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(分掌事務)

第4条 リハビリステーションの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活及び健康相談並びに指導に関すること。

(2) 機能訓練の実施に関すること。

(3) 住宅改造等の相談に関すること。

(4) 理学療法等に関すること。

(5) 施設の維持及び備品の維持管理に関すること。

(順守事項)

第5条 リハビリステーションを利用する者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(2) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。

(3) その他リハビリステーションの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湖東町リハビリステーションの管理運営に関する規則(平成8年湖東町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

東近江市湖東リハビリステーション条例施行規則

平成17年2月11日 規則第69号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 規則第69号