○東近江市湖東リハビリステーション条例施行規則
平成17年2月11日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市湖東リハビリステーション条例(平成17年東近江市条例第136号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 湖東リハビリステーション(以下「リハビリステーション」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、臨時に開館日及び休館日を定めることができる。
(開館時間)
第3条 リハビリステーションの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(分掌事務)
第4条 リハビリステーションの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活及び健康相談並びに指導に関すること。
(2) 機能訓練の実施に関すること。
(3) 住宅改造等の相談に関すること。
(4) 理学療法等に関すること。
(5) 施設の維持及び備品の維持管理に関すること。
(順守事項)
第5条 リハビリステーションを利用する者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(2) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。
(3) その他リハビリステーションの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。