○東近江市福祉資金貸付及び基金に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市福祉資金貸付及び基金に関する条例(平成17年東近江市条例第137号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(借入れの申込み)

第2条 福祉資金(以下「資金」という。)の借入れを受けようとする者は、福祉資金借入申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前条の申込みがあったときは、当該申込書に係る事項について必要な審査を行い、福祉資金貸付決定書(様式第2号)により貸付けの決定を行うものとする。

(貸付けの方法)

第4条 資金貸付けの決定を受けた者は、市長の指定する日までに福祉資金借用書(様式第3号)を提出して、資金の借入れを受けるものとする。

(保証人)

第5条 連帯保証人は、本市に居住する成年者で、市民税の納税者でなければならない。

(返済方法)

第6条 借入金の返済は、貸付けの日の翌日から1月据置き、均等の分割10回払とする。ただし、借受人の都合により繰り上げて返済する場合は、この限りでない。

(返済金の支払猶予)

第7条 借受人がやむを得ない事由のため定められた返済期限までに返済金を支払うことが著しく困難と認められるときは、市長はその申請により、返済金の支払を猶予し、返済期限を変更することができる。

(貸付台帳)

第8条 福祉事務所長は、福祉資金貸付台帳(様式第4号)を作成し、資金の貸付け、返済状況等を記録し整理しなければならない。

(出納員)

第9条 市長は、福祉事務所長に資金の貸付けを行わせるため出納員を命ずるものとする。

(資金の管理)

第10条 出納員は、資金の貸付けを行うに当たって、出納簿を備え付け、資金を適正に管理しなければならない。

(資金運用状況報告)

第11条 福祉事務所長は、毎月の資金貸付運用状況を福祉資金貸付運用状況報告書(様式第5号)により、翌月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の報告書に福祉資金貸付決定書の写しを添付しなければならない。

(基金の運用状況報告)

第12条 福祉事務所長は、毎年度福祉資金貸付基金の運用状況並びに年度末の現金及び貸付状況を福祉資金貸付基金運用状況報告書(様式第6号)により5月31日までに会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(その他必要事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、資金及び基金の管理、運用その他の事項については、東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市福祉資金貸付および基金に関する条例施行規則(昭和42年八日市市規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、第11条第1項、第12条及び様式第5号中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(平成19年規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年2月26日から施行する。

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東近江市福祉資金貸付及び基金に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第70号

(平成21年2月26日施行)