○東近江市犯罪被害者等支援条例

平成17年2月11日

条例第141号

(目的)

第1条 この条例は、自己の責任に帰すべき事情がないにもかかわらず、傷害、殺人等による人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた市民の遺族若しくは傷害を受けた市民を支援することにより、その精神的被害の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪被害 日本国内又は日本国外にある日本の船舶若しくは日本の航空機内において発生した人の生命若しくは身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項(緊急避難)、同法第39条第1項(心神喪失)及び同法第41条(責任年齢)の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条(正当行為)又は同法第36条第1項(正当防衛)の規定により罰せられない行為並びに過失による行為を除く。以下「犯罪行為」という。)による死亡又は傷害をいう。

(2) 傷害 医師の診断により全治1箇月以上の加療を要するものをいう。

(3) 市民 犯罪被害を受けた当時、本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者をいう。

(4) 支援 遺族見舞金の支給、傷害見舞金の支給及び関係機関との連携による被害者等の支援をいう。

(見舞金の支給)

第3条 市は、犯罪行為により不慮の死を遂げた市民又は傷害を受けた市民(以下「被害者」という。)があるときは、次条で定める遺族の順位の第1位にある者に対し遺族見舞金を、傷害を受けた市民に対し傷害見舞金(以下これらを「見舞金」という。)を支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡のときにおいて、次の各号のいずれかに該当する市民とする。

(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 被害者の死亡当時、胎児であった子が出生した場合の前項の規定の適用については、その子の母親が被害者の死亡当時、被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては前項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、同位の中に実の関係と法律による関係がある場合を含めて複数名ある場合は、相等しく分割するものとする。

(見舞金の支給制限)

第5条 市長は、次に掲げる場合には、見舞金の支給をしないことができる。

(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(2) 被害者が犯罪行為を誘発した場合、その他当該犯罪被害につき被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(見舞金の額)

第6条 見舞金は一時金とし、その額は次のとおりとする。

(1) 遺族見舞金 300,000円

(2) 傷害見舞金 100,000円

(見舞金の支給申請)

第7条 見舞金の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(認定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、速やかに審査の上、支給の適否を決定しなければならない。

(見舞金の返還)

第9条 市長は、偽りその他の不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるとき、又は見舞金の支給後において第5条の規定に該当することが判明したときは、当該見舞金をその支給を受けた者から返還させるものとする。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、警察及びその他関係機関との情報交換、相互協力等の連携を図り、被害者の支援に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(蒲生町との合併に伴う経過措置)

2 蒲生町との合併の日前に、合併前の蒲生町犯罪被害者等支援条例(平成15年蒲生町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

東近江市犯罪被害者等支援条例

平成17年2月11日 条例第141号

(平成24年7月9日施行)