○東近江市学童保育所整備補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉の増進を図るため、児童健全育成事業に係る学童保育所の施設の整備に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 建物の改築、改修及び児童の安全を図るため必要と認められる施設の整備に係る費用、建物の施設備品の設置及び児童の健全育成を図るため必要と認められる備品の整備に係る費用とする。

(補助金の額)

第3条 前条に規定する経費に対する補助金の額は、別表の補助基本額に補助率を乗じた額とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市学童保育所整備補助金交付要綱(内規)(平成4年4月1日。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の要綱の例による。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

4 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の補助事業者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の申請に係る補助金について適用する。

(検討)

5 市長は、平成20年度以後少なくとも3年ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成17年告示第412号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成29年告示第141号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助基準額

補助率

限度額

建物の改築改修及び施設の整備

総事業費から他の助成制度による助成金を除いた経費

1/1

なし

施設備品

事業に要する経費

1/3

300千円

健全育成備品

100千円

防犯対策備品

事業に要する経費

1/1

50千円

東近江市学童保育所整備補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第36号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年2月11日 告示第36号
平成17年12月28日 告示第412号
平成20年4月24日 告示第174号
平成29年3月28日 告示第141号