○東近江市ひとり親家庭等子どもの生活・学習支援事業実施要綱
平成17年2月11日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、父子家庭、母子家庭、養育者家庭及び養育に不安を抱える家庭(以下「ひとり親家庭等」という。)の子どもに対し、子どもの生活・学習支援員を派遣し、ひとり親家庭等の児童の生活の向上を図ることを目的として実施する東近江市ひとり親家庭等子どもの生活・学習支援事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 小学校、中学校又は高等学校に在学する者をいう。
(2) 父子家庭 市内に住所を有する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する男子と現に当該男子に扶養されている児童によって構成されている家庭(父子以外に他の同居者がある場合を含む。)をいう。
(3) 母子家庭 市内に住所を有する法第6条第1項に規定する女子と現に当該女子によって扶養されている児童によって構成されている家庭(母子以外に他の同居者がある場合を含む。)をいう。
(4) 養育者家庭 児童に父母がない場合又は父母が監護しない場合において、当該児童を養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する者(以下「養育者」という。)であって市内に住所を有する者と当該養育者に養育されている児童によって構成されている家庭をいう。
(5) 養育に不安を抱える家庭 市内に住所を有する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者と現に当該保護者に監護されている児童によって構成されている家庭(前3号に該当する家庭を除く。)で、養育に関する不安又は悩みを抱える家庭をいう。
(派遣対象家庭)
第3条 本事業の対象となるひとり親家庭等は、児童の健全な育成を図るため、児童の相談相手、話し相手又は学習指導等を必要とすると市長が認めた家庭とする。
(派遣対象家庭の登録)
第4条 ひとり親家庭等であって子どもの生活・学習支援員の派遣を受けようとする者は、市長に、ひとり親家庭等子どもの生活・学習支援員派遣対象家庭登録申請書(様式第1号)を、提出しなければならない。
(子どもの生活・学習支援員の登録)
第6条 子どもの生活・学習支援員となることを希望する者は、市長に、ひとり親家庭等子どもの生活・学習支援員申込書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 市長は、子どもの生活・学習支援員の申込みがあった場合は、その者に対し必要な審査を行い、ひとり親家庭等の福祉の向上に理解と熱意を有すると認められる者を子どもの生活・学習支援員としてひとり親家庭等子どもの生活・学習支援員登録簿(様式第5号)に登録する。
3 子どもの生活・学習支援員の登録期間は、原則として1年間とする。ただし、再登録は妨げない。
4 市長は、登録された者において本事業に不適当な事由が認められるときは、その登録を取り消すことができる。
(子どもの生活・学習支援員の業務)
第9条 子どもの生活・学習支援員は、派遣対象者の家庭で次に掲げるものを組み合わせた支援を行う。
(1) 話し相手、相談相手及び遊び相手
(2) 学習習慣の定着及び基礎的な学力の向上を図るための学習支援
(3) 基本的な生活習慣の習得支援及び生活指導
(4) その他必要な指導援助
(派遣の単位)
第10条 子どもの生活・学習支援員の派遣期間は、原則として1年間とするが、必要に応じて延長することができる。
(1) 派遣回数は、原則として月2回程度とする。
(2) 1回の派遣に要する時間は2時間とし、派遣日時は子どもの生活・学習支援員及び派遣対象家庭と協議の上、決定する。
(報告書の提出)
第11条 子どもの生活・学習支援員は、派遣活動ごとに、速やかにひとり親家庭等子どもの生活・学習支援員活動状況報告書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。
(指導及び監督)
第12条 市長は、本事業の実施に当たり、子どもの生活・学習支援員の募集、選定、派遣調整、教材の作成等を行うコーディネーターを配置し、子どもの生活・学習支援員に対し資質向上のための研修等を実施するとともに、指導及び監督を行い、必要に応じ関係機関との連携を密にするものとする。
(手当)
第13条 市長は、子どもの生活・学習支援員の派遣活動に対して別に定める手当を支給するものとする。
(守秘義務)
第14条 子どもの生活・学習支援員及びコーディネーターは、本事業の実施に当たって知り得た派遣対象家庭の個人情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の事業について適用し、平成16年度の事業については、なお合併前の告示の例による。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
4 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の父子家庭等に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の事業について適用する。
附則(平成17年告示第415号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年告示第25号)
この告示は、平成19年3月6日から施行する。
附則(平成24年告示第191号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第438号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示第257号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。