○東近江市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成17年3月18日

告示第232号

(目的)

第1条 この要綱は、就職に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格を取得するため養成訓練において修業する母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、受講期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にし、もって母子家庭及び父子家庭の経済的自立を促進することを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第3号に規定する政令で定める父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす市内に居住するひとり親家庭の父母(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。ただし、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものに限る。以下同じ。)で、次条第1項に規定する資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業しているものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。この場合においては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。

(2) 対象資格を取得するため、養成機関において1年以上(令和4年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付、同法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、本事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。

(対象資格等)

第4条 給付金の支給対象となる資格は、次の各号のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生士

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) 前各号に掲げるもののほか、就職の際に有利となり、かつ、法令の定めにより養成機関において1年以上(令和4年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムの修業が予定されている資格で、前各号に準ずるもの

2 介護福祉士及び保育士については、求職者支援制度が活用できない場合に限る。

3 養成機関における修業形態は、通学制若しくはオンライン学習制(インターネット環境を利用し、同時かつ双方向に行われる修業形態であって、講座を行う教室等以外の場所(自宅を含む。)において履修させるものをいう。)又はこれらの組合せによるものとする。ただし、当該養成機関が遠隔地にあり通学就労等のためこれらの養成機関における修業が困難な場合その他市長が特にやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給期間は、第3条に規定する対象者が修業する期間に相当する期間とし、48月を上限とする。ただし、平成21年6月5日の時点で修業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母については、修業する期間の全期間とする。

2 訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了する者が引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

3 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給するものとする。ただし、夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給しない。

4 修了支援給付金については、修了日(訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了する者が引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日)を経過した日以後に支給するものとする。

5 訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、休学又は復学したときは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 受給者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、訓練促進給付金を支給しない。

(2) 休学していた者が復学したときは、受給資格等の支給要件を確認の上、訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第28条第4項及び令第31条の9において準用する令第28条第4項に定める「修業する期間」に含めない。

6 受給者が養成機関から原級留置(留年)とされたときは、次の学年に進級するなど、前条第1項各号に規定する対象資格の取得が見込まれる状況になるまで、訓練促進給付金を支給しない。この場合において、訓練促進給付金を支給しなかった期間は、令第28条第4項及び第31条の9において準用する令第28条第4項に定める「修業する期間」に含めない。

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び法第31条及び法第31条の10において準用する法第31条の規定による自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。以下同じ。)である場合 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和4年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額14万1,000円)

(2) 対象者が前号に掲げる者以外の者である場合 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和4年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)

2 訓練促進給付金は、同一の者には支給しないものとする。

3 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者である場合 5万円

(2) 対象者が前号に掲げる者以外の者である場合 2万5,000円

4 修了支援給付金は、同一の者には支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第7条 訓練促進給付金の支給申請に際しては、事前に受給希望者からの相談に応じるとともに、支給要件等について事前把握に努めるものとする。

2 事前相談においては、当該ひとり親家庭の父母の資格取得への意欲、能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、確認するものとする。

3 当該ひとり親家庭の父母が受講開始時に入学金、受講料等を支払うことが困難である場合には、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の入学準備金、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。

(事前審査)

第8条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、資格取得のための入校(入所)以前に高等職業訓練促進給付金等支給事前申請書(様式第1号。以下「事前申請書」という。)を市長に提出し、認定を受けなければならない。

2 事前申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、市の保有する帳簿その他の資料で確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 申述書

(2) 養成機関に合格したことが確認できる書類及び講座内容が分かる資料

(3) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し

(4) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の父母が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の父母の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(5) 第6条第1項第1号又は第3項第1号に規定する者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6条第1項第1号又は第3項第1号に規定する者に該当することを証明する書類

3 支給要件の審査については、次に掲げる者により審査をする。

(1) 福祉事務所長

(2) こども政策課長

(3) 母子・父子自立支援員

(4) その他市長が必要と認める者

4 市長は、事前申請書を受理した場合には、支給要件の審査を行い、速やかに高等職業訓練促進給付金等支給要件適合通知書(様式第2号)又は高等職業訓練促進給付金等支給要件不適合通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給申請)

第9条 申請者は、前条第1項の認定を受けた後、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 訓練促進給付金の支給申請は修業を開始した日以後に、修了支援給付金の支給申請は修了日以後30日以内に行うものとする。

3 支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、市の保有する帳簿その他の資料で確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 前条第2項第3号及び第4号に規定する書類(事前申請以後に変更があった場合に限る。)

(2) 前条第2項第5号に規定する書類(修了支援給付金においては、修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

(3) 入校(入所)証明書(在学証明書、通学証明書)

支給申請時に修業している養成機関の長が証明する書類

(4) 修了支援給付金の支給申請には、当該カリキュラムの修了証明書の写し

(支給決定)

第10条 市長は、支給申請のあった場合は、当該申請者が支給要件に該当しているかを審査し、支給申請書を受理した日から30日以内に支給の可否を決定し、高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第5号)又は高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、訓練促進給付金の支給決定後、支給対象者に対し口座振替の方法により支給するものとする。

3 市長は、訓練促進給付金を支給決定後直近の支給月(4月、7月、10月及び1月)までの分を支給し、その後は3箇月分をまとめ、各支給月の末日に支給するものとする。

(在籍状況の確認)

第11条 市長は、受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができる。併せて、受給者及び支給期間の上限を超えて修学を継続している者(以下「受給者等」という。)が養成機関におけるカリキュラムを修了した際には、その進級、修了、資格取得、就職等の状況を把握するため、高等職業訓練促進給付金等修了届(様式第11号)等の提出を求めることができる。

2 市長は、受給者等に対し、前項に規定するもののほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(受給資格の喪失届)

第12条 受給者は、次に掲げる事由に該当することとなったときは、高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第7号)を当該事由の生じた日から14日以内に市長に届け出なければならない。

(1) ひとり親家庭の父母でなくなったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 養成機関における修業を取りやめたとき。

(4) 受給者としての資格を辞退するとき。

(5) その他支給要件に該当しなくなったとき。

2 市長は、受給者が訓練促進給付金の支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、当該通知は、高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(課税状況変更等の届出及び決定の変更通知)

第13条 訓練促進給付金の受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき、又は世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、高等職業訓練促進給付金課税状況変更等届(様式第9号)により、やむを得ない事由があるときを除き、当該事由の生じた日から14日以内に市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により届出があった場合において、支給額の区分を変更するときは、その支給決定の全部又は一部を変更するとともに、その旨を高等職業訓練促進給付金支給決定変更通知書(様式第10号)により、当該者に通知しなければならない。

(給付金の返還)

第14条 市長は、第12条第2項の規定による取消しを行った場合、受給者が資格を喪失することとなった日の属する月の翌月以降に係る訓練促進給付金を、既に受給者に対し支給していたときは、期限を定めてその返還を命じ、当該受給者は訓練促進給付金を返還するものとする。

(関係機関との連携等)

第15条 本事業の実施に当たっては、資格取得養成機関、就学関係機関及び母子家庭等就業・自立支援センター等と密接な連携を図り、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の実施主体と連携して、ひとり親家庭が修業を継続できるよう支援を行うものとする。

(その他)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

2 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の支給対象者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の事前申請に係る訓練促進費について適用する。

(ひとり親控除の創設に伴う経過措置)

3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

4 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。以下同じ。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(平成17年告示第417号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年告示第131号)

(施行規則)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の東近江市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日以後に受理する事前申請書に係る給付金の支給について適用し、同日前に受理した事前申請書に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の東近江市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日以後に受理する事前申請書に係る給付金の支給について適用し、同日前に受理した事前申請書に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年告示第343号)

この告示は、平成21年10月1日から施行し、この告示による改正後の東近江市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、同年6月5日から適用する。

(平成23年告示第217号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第192号)

この告示は平成24年4月1日から施行する。ただし、様式の改正規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成25年告示第34号)

この告示は平成25年2月20日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年告示第412号)

この告示は、平成25年12月4日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第397号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第442号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年告示第162号)

この告示は、平成29年3月31日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第179号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第156号)

この告示は、平成31年4月4日から施行し、改正後の東近江市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、平成30年11月1日から適用する。

(令和元年告示第32号)

この告示は、令和元年7月2日から施行し、改正後の東近江市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第12号)

この告示は、令和2年1月20日から施行し、改正後の第8条の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年告示第47号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年告示第92号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第129号)

この告示は、令和4年6月20日から施行し、改正後の東近江市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(令和5年告示第175号)

この告示は、令和5年7月3日から施行し、改正後の東近江市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

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東近江市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成17年3月18日 告示第232号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年3月18日 告示第232号
平成17年12月28日 告示第417号
平成20年4月1日 告示第131号
平成21年3月17日 告示第90号
平成21年10月1日 告示第343号
平成23年4月1日 告示第217号
平成24年4月1日 告示第192号
平成25年2月20日 告示第34号
平成25年12月4日 告示第412号
平成26年8月25日 告示第397号
平成26年10月1日 告示第442号
平成29年3月31日 告示第162号
平成30年4月1日 告示第179号
平成31年4月4日 告示第156号
令和元年7月2日 告示第32号
令和2年1月20日 告示第12号
令和3年3月1日 告示第47号
令和3年3月31日 告示第92号
令和4年6月20日 告示第129号
令和5年7月3日 告示第175号