○東近江市高齢者保健福祉推進会議要綱

平成17年2月11日

告示第44号

(設置)

第1条 東近江市における高齢者の保健福祉推進に係る計画の円滑な運営を図るために必要となる事項について協議することを目的として、東近江市高齢者保健福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東近江市高齢者保健福祉計画の策定に関すること。

(2) 東近江市高齢者保健福祉計画の推進に関すること。

(3) 保健、医療及び福祉の連携に関すること。

(4) 情報収集、情報交換及び市民への啓発に関すること。

(5) その他長寿社会への対応に関し必要なこと。

(組織)

第3条 推進会議は、委員24人以内をもって組織する。

2 推進会議の委員は、東近江市介護保険条例(平成17年東近江市条例第164号)第18条に規定する東近江市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、協議会の委員の任期とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、協議会の会長及び副会長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事会)

第7条 推進会議の運営を円滑に行うため、推進会議のもとに幹事会を置くことができる。

2 幹事会の幹事は、福祉部長並びに別表に掲げる所属の長及び職員の中から会長が指名する。

3 前項に定めるもののほか、会長は、必要とする者を幹事に指名することができる。

4 幹事会は、推進会議の開催に当たって資料の検討等を行う。

5 幹事会に幹事長を置き、福祉部長をもって充てる。

6 幹事長に事故があるときは、あらかじめ幹事長が指名した者がその職務を代理する。

7 幹事長は、幹事会の事務を総理する。

(作業部会)

第8条 計画等の原案作成に際し、専門的な事項の調査及び研究を行うため、作業部会を設置することができる。

2 作業部会構成員は、長寿福祉課及び健康推進課のほか、所掌事務を遂行するために関係する課の職員で構成する。

3 作業部会の総括は、それぞれの所属長が行う。

(関係者の出席等)

第9条 会長は、必要がある場合は、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(報告)

第10条 会長は、推進会議の結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第11条 推進会議及び幹事会の庶務は、長寿福祉課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(適用)

2 この告示は、平成17年4月1日から適用し、平成17年3月31日までに限り、合併前の八日市市の区域においては、合併前の八日市市高齢者保健福祉推進会議設置要綱(平成10年八日市市告示第56号)の例による。

3 第4条の規定にかかわらず、この告示の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、平成18年3月31日までとする。

(平成17年告示第262号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第85号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第99号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第170号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第185号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第207号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第28号)

この告示は、平成28年2月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年告示第177号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第179号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第209号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第145号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第146号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

市長部局

総務部

防災危機管理課

企画部

企画課

市民部

人権・男女共同参画課 市民生活相談課 まちづくり協働課

健康医療部

健康推進課 地域医療政策課 保険年金課

福祉部

福祉政策課 長寿福祉課

農林水産部

農業水産課 林業振興課

商工観光部

商工労政課 観光物産課

文化スポーツ部

スポーツ課

都市整備部

公共交通政策課 住宅課 都市計画課

教育委員会事務局

生涯学習課

東近江市高齢者保健福祉推進会議要綱

平成17年2月11日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年2月11日 告示第44号
平成17年4月1日 告示第262号
平成18年4月1日 告示第85号
平成19年4月1日 告示第99号
平成22年4月1日 告示第170号
平成23年4月1日 告示第185号
平成26年4月1日 告示第207号
平成28年2月1日 告示第28号
平成29年4月1日 告示第177号
平成30年4月1日 告示第179号
平成31年4月1日 告示第209号
令和2年4月1日 告示第145号
令和3年4月1日 告示第146号
令和5年4月1日 告示第138号