○東近江市機能訓練事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、疾病又は高齢化により心身の機能が低下しているものに対し、個別的、集団的な機能訓練事業(以下「事業」という。)を行うことによって、心身機能の維持改善を図り、その家族に対しては身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(利用者)

第2条 事業の利用者は、市内に居住する者であって、身体に障害を有するもの又は精神症状等から認知症高齢者として家族等から申請があり、市長が事業の利用を必要と認めたもの(以下「利用者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は利用できない。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 疾病又は負傷等により、入院治療の必要がある者

(3) 他者に対して、不利益な行為を行う者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する介護保険サービスのうち、次のサービスを利用している者

 通所介護

 訪問看護

 訪問リハビリテーション

 通所リハビリテーション

(5) その他市長が適当でないと認める者

(事業の実施)

第3条 事業の実施主体は、東近江市とし、市長が実施可能と認めた場所で行う。

(定員)

第4条 事業の1グループの利用定員は、おおむね8人程度とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 健康チェック

(2) 日常生活動作訓練

(3) レクリエーション

(4) 家族支援

(5) その他

(事業利用の申請)

第6条 利用者又はその家族(以下「申請者」という。)は、機能訓練事業利用申請書及び誓約書(様式第1号)に健康診断書(様式第2号)を添付して、市長に申請しなければならない。なお、健康診断書は、身体状況等に変化がみられなくても毎年度提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受け付けたときは、速やかに当該申請者について事業の必要性を検討し、その結果を機能訓練事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業の中止)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の実施を中止することができる。

(1) 申請者から利用の中止について申出があったとき。

(2) 利用者が第2条各号のいずれかに該当すると認められたとき。

(3) その他市長が事業の実施を必要でないと認めたとき。

(届出義務)

第9条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者が住所を変更したとき。

(2) 利用者が入院又は施設に入所したとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(利用者の負担)

第10条 利用者は、事業の利用において、実費を負担するものとする。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(施行期日)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市機能訓練事業実施要綱(平成9年八日市市告示第56号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の事業について適用し、平成16年度の事業については、なお合併前の告示の例による。

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東近江市機能訓練事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第51号

(平成17年2月11日施行)