○東近江市敬老祝い及び百歳祝いに関する条例

平成17年2月11日

条例第156号

(目的)

第1条 この条例は、永年にわたり社会の発展に貢献された高齢者に対し敬老及び百歳のお祝いをして長寿と敬愛の意を表し、もって市民の敬老意識の高揚を図ることを目的とする。

(敬老祝い)

第2条 敬老祝いは、毎年9月1日現在において、市内に引き続き1年以上住所を有し、かつ、居住している満90歳及び男女それぞれの最高齢の者に、9月にお祝いする。

(百歳祝い)

第3条 百歳祝いは、満百歳の誕生日において、市内に引き続き3年以上住所を有し、かつ、居住している者に、誕生日又は誕生日後速やかにお祝いする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成17年4月1日から適用し、平成17年3月31日までにおいては、なお合併前の八日市市敬老祝い及び百歳祝いに関する条例(平成5年八日市市条例第7号)、永源寺町百歳祝金条例(平成4年永源寺町条例第12号)、五個荘町百歳祝金条例(平成元年五個荘町条例第4号)、愛東町百歳祝金支給要綱(平成10年4月1日)又は湖東町百歳祝金条例(平成元年湖東町条例第18号)の例によりお祝いをするものとし、期間は通算する。

(蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 平成18年3月31日までは、合併前の蒲生町の区域においては、なお合併前の蒲生町敬老年金支給要綱(昭和63年蒲生町告示第34号)又は蒲生町長寿祝金支給要綱(平成2年蒲生町告示第37号)の例によりお祝いをするものとし、期間は通算する。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第29号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

東近江市敬老祝い及び百歳祝いに関する条例

平成17年2月11日 条例第156号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年2月11日 条例第156号
平成17年12月21日 条例第268号
平成18年3月27日 条例第10号
平成26年3月25日 条例第7号
平成30年6月29日 条例第29号