○東近江市障害者生活ホーム運営事業実施要綱
平成17年2月11日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、就労をしている社会的自立可能な心身障害者に生活の場を提供し、独立及び自活に必要な指導と援助を行うことにより、健全な社会生活と社会的自立の継続を保障することを目的とする障害者生活ホーム(以下「生活ホーム」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置及び運営主体)
第2条 生活ホームの設置及び運営主体は、社会福祉法人又は障害者福祉に熱意を有する者であって、市長が事業補助を適当と認める者とする。
(入居対象者)
第3条 生活ホームの入居対象者は、年齢が原則として15歳以上の就労者で、生活ホームに入居することにより独立自立することが期待でき、次の各号のいずれかに該当するものとする。この場合においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく共同生活援助等における居住地特例の考え方を適用するものとする。
(1) 療育手帳を有するか、又は障害者更正相談所若しくは子ども家庭相談センターにおいて知的障害者と判定された者
(2) 身体障害者手帳を有するか、又は市が障害を有すると確認できる身体障害者
(3) 精神障害者保健福祉手帳を有するか、又は自立支援医療受給者証等により市が障害を有すると確認できる精神障害者
(費用負担)
第4条 入居者は、生活ホームでの生活に必要な食材料費、家賃、光熱水費、日用品費等を負担するものとする。
(生活ホームの規模及び設置の基準)
第5条 生活ホームの入居定員は、3人以上10人以内とする。
2 生活ホームの設置については、次の基準によるほか、入居者の保健衛生及び安全の確保に努めなければならない。
(1) 設置場所
入居者の就労に便利な場所であること。
(2) 建物等の所有権等
第2条に規定する設置及び運営主体が所有権を有しているか、又は賃貸契約を締結しているものであること。
(3) 設備
日常生活に必要な設備を有していること。
(4) 居室の面積
入居者1人当たりの居住の床面積は、収納設備等を除き、3.3平方メートル以上とすること。
(ホームキーパーの配置)
第6条 生活ホームには、専従が可能なホームキーパーを必ず1人配置するものとする。
2 ホームキーパーは、障害者の福祉に理解と熱意を有する者であって、市長が適当と認めた者とする。
3 ホームキーパーの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入居者への食事の提供等の家事援助
(2) 入居者の日常生活に関する相談及び助言
(3) 入居者の健康及び金銭管理の指導
(4) 福祉事務所等関係機関との連絡調整
(5) 事業所等、関係就労機関との連絡調整
(利用手続)
第7条 生活ホームの利用を希望する者は、生活ホーム利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、利用申請書を受理したときは、申請者若しくはその家族から状況を聴き取り、又は運営者と連絡調整(生活ホームの空き情報の確認を含む。)を行うことにより、利用の適否を決定するものとする。
4 市長は、利用を決定したときは、運営者に対して生活ホーム利用依頼書(様式第4号)により通知するものとする。
(費用の支弁)
第8条 市は、生活ホームの利用を決定した場合には、生活ホームの運営に係る費用を支弁するものとする。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(能登川町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川町障害者生活ホーム設置運営要綱(平成17年能登川町告示第28号。以下「能登川町告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
4 合併前の能登川町の区域内の事業者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の生活ホームの設置運営について適用し、平成17年度の生活ホームの設置運営については、なお能登川町告示の例による。
附則(平成17年告示第422号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年告示第138号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第351号)
この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。