○東近江市障害者生活ホーム運営費補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市障害者生活ホーム運営事業実施要綱(平成17年東近江市告示第68号。以下「運営要綱」という。)に規定する障害者生活ホーム(以下「生活ホーム」という。)の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、運営要綱第2条に規定する設置及び運営主体とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。
(能登川町との合併に伴う経過措置)
4 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川町障害者生活ホーム運営費補助金交付要綱(平成17年能登川町告示第29号。以下「能登川町告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
5 合併前の能登川町の区域内の補助事業者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の申請に係る補助金について適用し、平成17年度の申請に係る補助金については、なお能登川町告示の例による。
(検討)
6 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成17年告示第268号)
この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成17年3月7日から適用する。
附則(平成17年告示第272号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第423号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年告示第125号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第139号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成22年告示第108号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第203号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 基準額 | 2 対象経費 | |||
利用者毎に生活ホームの全入居者数に応じて下表に定める額 | 生活ホームの運営に必要な次の経費(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等) | |||
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| 全入居者数 | 月額基準額 (1人) |
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1~3人 | 62,333円 | |||
4人 | 46,750円 | |||
5人 | 37,400円 | |||
6人 | 31,166円 | |||
7人 | 26,714円 | |||
8人 | 23,375円 | |||
9人 | 20,777円 | |||
10人 | 18,700円 | |||
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備考 基準額算定の際の入居者数は、当該月の初日の入居者数とする。