○東近江市視覚障害者点字新聞購読料助成金交付要綱

平成17年2月11日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、点字新聞による情報取得が必要な視覚障害者に対し、点字新聞の購読料の一部を助成することにより、視覚障害者の情報取得を支援するとともに、障害者の社会参加を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、市内に居住する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、視覚障害である者(その者が18歳未満である場合は、その者を扶養する者)とする。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象経費は、年間を通じて週刊等により定期的に発行される点字新聞の購読料とし、交付申請のあった日から当該日の属する会計年度の3月31日までの購読料とする。

2 前項の規定にかかわらず、前年度から継続して助成の対象となる点字新聞を購読している場合であって、4月中に助成金の交付申請があった場合は、4月1日からの購読料を対象経費とする。

(助成額)

第4条 助成の額は、1年度、1世帯につき、助成の対象となる点字新聞購読料のうち、6,000円を超える額とし、1万4,000円を限度とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、視覚障害者点字新聞購読料助成金交付申請書(様式第1号)に、点字新聞の購読を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、この適否を決定し、視覚障害者点字新聞購読料助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成の請求)

第7条 前条の交付決定通知書により、交付決定を受けた者は、視覚障害者点字新聞購読料助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(助成の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市視覚障害者点字新聞購読料助成金交付要綱(平成14年八日市市告示第17号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の事業について適用し、平成16年度の事業については、なお合併前の告示の例による

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

4 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の助成対象者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の申請に係る助成金について適用する。

(平成17年告示第430号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年告示第109号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年告示第203号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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東近江市視覚障害者点字新聞購読料助成金交付要綱

平成17年2月11日 告示第77号

(平成28年4月1日施行)