○東近江市障害児ホリデーサービス事業実施要綱
平成17年2月11日
告示第85号
(目的)
第1条 この告示は、小学校及び中学校特別支援学級又は特別支援学校に通う障害児が夏季休業及び学年末休業期間中に、創作的活動、機能訓練等の事業を行うことにより、有効な余暇時間の活用と規則正しい生活習慣を維持し、もってその自立を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、東近江市とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人又は地域の障害者団体その他この事業が適切に実施できると認められる団体等に委託することができる。この場合において、市長は、受託者に対し、当該事業が適切かつ効果的に行われるよう指導監査するものとする。
(実施施設)
第3条 この事業は、市長が事業を実施する上で適切と認める施設において実施するものとする。
(対象児)
第4条 対象児は、小学校及び中学校特別支援学級又は特別支援学校に在籍する身体障害児及び知的障害児とする。
(1) 夏季休業期間 10人
(2) 学年末休業期間 5人
(実施事業)
第6条 事業内容は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 創作的活動
手芸、工作、絵、書、陶芸、園芸等の技術援助及び作業
(2) 機能的訓練
日常生活動作、歩行、家事等の訓練
(3) その他障害児の福祉の増進を図るために必要なスポーツ、レクレーション等の事業
(事業の運営)
第7条 この事業は、夏季休業期間中にあっては原則として15日以上、学年末休業期間中にあっては原則として3日以上開催するものとし、地域の実状及び障害児の実態等に応じて前条のうち適当な内容を選択して実施するものとする。
2 事業の実施にあたっては、その企画、運営に当たる専従職員を2人以上配置するものとするとともに、事業内容に必要な講師の確保に努めるものとする。
3 実施主体は、この事業の効果的推進を図るため、事業の計画及び運営に当たっては、障害児の保護者代表、ボランティア、関係行政機関職員等関係者の意見を反映させる措置を講ずるものとする。
(実費負担)
第8条 事業の実施にあたっては、必要に応じ、食糧費、教材費等の実費相当額を参加者から徴収することができるものとする。
(実施上の留意事項)
第9条 事業の実施にあたっては、福祉事務所、身体障害者相談員、知的障害者相談員、障害者団体等と連絡を密にするとともに、ボランティアをはじめ地域社会の理解と協力を得られるよう配慮するものとする。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成20年告示第13号)
この告示は、平成20年2月6日から施行する。
附則(平成20年告示第25号)
この告示は、平成20年3月1日から施行する。