○東近江市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、重度身体障害(児)者が就労、通学、通院、通所、生業等のために自動車を取得し改造する場合に要する経費に対し、予算の範囲内において助成し、もって、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 本事業の助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、本人又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は、助成対象者としないものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている重度の上肢、下肢又は体幹機能障害を有する者であって、就労等のため自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている重度の下肢又は体幹機能障害を有する(児)者であって、通学、通院、通所若しくは生業のため自ら又は生計を同一にする者が所有する自動車に車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造する必要がある者

(助成額)

第3条 助成額の最高限度額は、別表のとおりとする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、重度身体障害者が自ら運転する自動車の場合は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。重度身体障害(児)者と生計を同一にする者等がその重度身体障害(児)者の移動介護のために運転する自動車の場合は、車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造(移動介護用特別仕様車の購入を含む。)するために要した経費とする。

(助成の申請)

第5条 本事業の助成を受けようとする者は、改造を行う前に、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号又は様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 運転者の自動車運転免許証の写し(本人が教習のため運転免許取得前の者である場合を除く。)

(2) 自動車検査証の写し(新たに自動車を購入する場合を除く。)

(3) 生計同一申立書(様式第3号)ただし、生計を同一にする者が所有する自動車を改造する場合のみ必要。

(4) 改造に要する経費の見積書(装着・改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)の写し

(5) その他市長が必要と認めた書類

(助成の決定)

第6条 市長は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、申請者に対して身体障害者用自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第4号)又は身体障害者用自動車改造費助成却下通知書(様式第6号)により通知する。

(運転免許の取得確認及び決定通知)

第7条 市長は、教習のため運転免許取得以前に助成申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請のあった者に身体障害者用自動車改造費助成承認通知書(様式第5号)により、運転免許を取得することを条件に助成する旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、免許を受けた日から60日以内に市長に運転免許証の写しを提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 本事業の助成金の交付決定を受けた者は、自動車の改造が完了したら速やかに身体障害者用自動車改造費助成事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 改造費明細書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 自動車検査証の写し。ただし、新たに自動車を購入した場合のみ必要。

(4) その他市長が必要と認めた書類

(助成金の額の確定)

第9条 市長は、前条による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、身体障害者用自動車改造費助成事業確認調書(様式第8号)を作成した上、助成金の額の確定をする。

2 市長は、前項の規定により助成金の額の確定をしたときは、申請者に対し身体障害者用自動車改造費助成金確定通知書(様式第9号)により通知する。

(助成金の請求)

第10条 助成金の確定通知を受けた者は、速やかに身体障害者用自動車改造費助成金交付請求書(様式第10号)により、市長に請求するものとする。

(支払)

第11条 市長は、前条の請求書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、助成金の交付を受けた者が不正に助成を受けたことが明らかになったときは、助成の決定を取り消し、又は既に受けた助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(身体障害者用自動車改造費助成簿の整理等)

第13条 市長は、助成の状況を明らかにするため、身体障害者用自動車改造費受給者名簿(様式第11号)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛東町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成13年決裁)又は湖東町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成13年決裁)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の事業について適用し、平成16年度の事業については、なお合併前の規程の例による。

(蒲生町との合併に伴う経過措置)

4 蒲生町との合併の日前に、合併前の蒲生町身体障害者自動車利用支援事業実施要綱(平成13年蒲生町要綱第1号。以下「蒲生町要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

5 合併前の蒲生町の区域内の助成対象者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の申請に係る助成金について適用し、平成17年度の申請に係る助成金については、なお蒲生町要綱の例による。

(平成17年告示第441号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年告示第59号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第106号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成対象区分

助成限度額

本人運転の自動車改造

75,000円

介助者運転の自動車改造

72,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東近江市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第90号

(平成22年4月1日施行)