○東近江市精神障害者通所授産施設等通所交通費助成事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、通所授産施設等に公共交通機関を利用して通所する精神障害者の交通費負担の軽減を図ることにより、精神障害者の自立と社会参加及び社会復帰の促進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通所授産施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスを提供する事業所のうち通所による事業所をいう。

(2) 公共交通機関 人の移動に利用される鉄道、バス等の運輸機関をいう。

(3) 交通費 精神障害者が現に居住する自宅等から通所授産施設等に公共交通機関を利用して通所する場合の最も経済的かつ合理的と認められる運賃をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、市内に住所を有し、通所授産施設等へ通所する精神障害者であって、かつ、各月において4,000円以上の交通費を負担した者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める移送費扶助の支給を受けている者にあっては、各月において、移送費扶助控除後の額で4,000円以上の交通費を負担した者とする。

(助成額)

第4条 助成額は助成対象者について、各月の交通費負担額の1/2の額とする。ただし、その額は各月において10,000円を限度とする。

(助成の申請)

第5条 本事業の助成を受けようとする者は、4月から7月までの分を8月に、8月から11月までの分を12月に、12月から3月までの分を4月に、精神障害者通所授産施設等通所交通費助成申請書兼請求書(様式第1号)に交通費通所実績証明書(様式第2号)を添付して市長に提出しなければならない。

2 交通費通所実績証明書は、通所授産施設等が交付するものとする。

3 助成対象者からの助成申請書及び交通費通所実績証明書は、原則として各通所授産施設等において取りまとめの上、市長に提出するものとする。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、助成すべきものと認めたときは、速やかに助成の決定を行うものとする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市精神障害者通所授産施設等通所交通費補助金交付要綱(平成16年八日市市告示第4号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の事業について適用し、平成16年度の事業については、なお合併前の告示の例による。

(能登川町との合併に伴う経過措置)

4 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川町精神障害者通所授産施設等通所交通費助成事業実施要綱(平成15年能登川町告示第35号。以下「能登川町告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

5 合併前の能登川町の区域内の助成対象者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の申請に係る助成金について適用し、平成17年度の申請に係る助成金については、なお能登川町告示の例による。

(平成17年告示第448号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年告示第110号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第314号)

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

(平成25年告示第351号)

この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年告示第203号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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東近江市精神障害者通所授産施設等通所交通費助成事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第100号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年2月11日 告示第100号
平成17年12月28日 告示第448号
平成22年3月24日 告示第110号
平成22年9月1日 告示第314号
平成25年9月18日 告示第351号
平成28年4月1日 告示第203号