○東近江市人権擁護推進員要綱

平成17年2月11日

告示第105号

(設置)

第1条 同和問題の解決等地域における人権擁護活動を強化するため、東近江市に、人権擁護委員の活動に協力する制度として人権擁護推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(定数)

第2条 推進員の定数は、42人以内とする。

(任命等)

第3条 推進員は、市長が委嘱し、その任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(活動範囲)

第4条 推進員の活動範囲は、本市の行政区域内のうち、定められた担当の区域において活動を行うものとする。ただし、特に必要がある場合においては、その区域外においても活動を行うことができる。

(職務)

第5条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 自由人権思想に関する啓発及び広報をすること。

(2) 民間における人権擁護活動に努めること。

(3) 部落差別等人権侵犯事件の救済のため、情報を収集し、人権擁護委員又は関係機関若しくは団体への連絡等適切な処置を講ずること。

(4) 人権擁護委員及び人権結婚相談委員との連携をもとに、地域における人権擁護活動に努めること。

(服務)

第6条 推進員は、常に人格、識見の向上とその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもってその職務を遂行するものとする。

2 推進員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(解職)

第7条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを解職することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 推進員としてふさわしくない非行のあった場合

2 前項の規定による解職は、当該推進員に解職の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、この告示の施行の日から平成17年3月31日までの間、同条中「30人以内」とあるのは「42人以内」とする。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併(以下「2町との合併」という。)の日から平成20年3月31日までの間にあっては、第2条中「42人」とあるのは「47人」とする。

4 第3条の規定にかかわらず、2町との合併後、初めて委嘱される者の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成17年告示第449号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

東近江市人権擁護推進員要綱

平成17年2月11日 告示第105号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年2月11日 告示第105号
平成17年12月28日 告示第449号