○東近江市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱
平成17年2月11日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険料(以下「保険料」という。)を滞納している世帯主に対して国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する被保険者証の返還及び同条第6項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付並びに法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者)
第2条 被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者は、特別な事情がないにもかかわらず、保険料の納期限から1年を経過するまでの間に当該保険料を納付しない世帯主とする。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項に規定する期間が経過しない場合においても、交付対象者とすることができるものとする。
(1) その世帯に属するすべての被保険者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の5に規定する医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯の世帯主
(2) 次に掲げる国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条に規定する特別の事情のいずれかに該当することにより保険料を納付することができないと認められる場合
ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難に遭ったこと。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
オ その他市長が特に必要と認めた場合
2 当該保険料の納期限から1年を経過するまでの間に納付しない世帯主に対して被保険者証の返還を求めるにあたって、「弁明の機会の付与通知書」(様式第3号)により事前に当該世帯主に弁明の機会を付与するものとする。
3 弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても当該処分は正当であると認められる場合は、「国民健康保険被保険者証返還請求通知書」(様式第4号)により通知し、被保険者証の返還を求めるものとする。
(資格証明書の交付)
第5条 前条第3項の規定による通知により、世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)に「被保険者資格証明書の交付について」(様式第5号)を添えて交付するものとする。
2 前条第3項の規定による通知をした場合において、当該世帯主が被保険者証を返還しないときは、現在交付している被保険者証の有効期限の経過をもって当該被保険者証の返還があったものとみなす。
(被保険者証の交付)
第6条 前条の規定により資格証明書の交付を受けている世帯主が、滞納している保険料を完納したとき、又は滞納額の著しい減少、災害その他特別の事情があると認められるときは、被保険者証を交付するものとする。
3 世帯の合併、分離、世帯主変更等により、世帯員の異動があった場合は、保険料納付義務者である世帯主の状況により判断し、資格証明書又は被保険者証を交付するものとする。
(保険医療機関等への協力依頼)
第7条 保険者は、この告示の規定により資格証明書を交付するに当たり、法第36条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し、次に掲げる事項につき協力を依頼するものとする。
(1) 窓口で被保険者証又は資格証明書の確認を徹底すること。
(2) 窓口で資格証明書を提示した者からは当該診療等に要した費用の全額を窓口で徴収すること。
(3) 資格証明書を交付した世帯に属する者に係る診療報酬明細書は、その上部余白に「特別療養費」と朱書きした上で、滋賀県国民健康保険団体連合会に送付すること。
(特別療養費の支給)
第8条 資格証明書により診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主に対して、規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(療養費支給申請書を使用)の提出を求めるものとする。
2 特別療養費の支給申請書を受付けるときは、当該世帯主に対し払い戻すこととなる特別療養費の全額又は一部を滞納保険料に充当するよう指導するものとする。
3 世帯主が、特別療養費の支給額の全部又は一部の保険料への充当を承諾した場合は、保険料への充当承諾書(様式第6号)の提出を求めるものとする。
(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め)
第9条 世帯主が当該保険料の納期限から1年6月間が経過するまでの間において当該保険料について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項に規定する期間が経過しない場合においても、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
4 保険給付の全部又は一部の支払を差し止めている場合において、施行令第1条に規定する特別の事情を有することになった場合には、当該世帯主に対し直ちに前項と同様の届出書の提出を求めるものとする。
6 保険給付の支払を一時差し止める額は、当該世帯が滞納している保険料を超えない額とする。
(保険給付費からの滞納保険料額の控除)
第10条 資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合には、あらかじめ、世帯主に「保険給付費からの滞納保険料の控除について」(様式第8号)により通知して、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除することができるものとする。
2 前項の措置は、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている場合は、保険給付からの控除を行うことはできないものとする。
(納付指導等の継続)
第11条 資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険料の自主的な納付を促進するものとする。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払いの差止め等に関する取扱要綱(平成13年八日市市告示第68号)、永源寺町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払いの差止等に関する取扱要綱(平成13年永源寺町訓令第2号)、五個荘町国民健康保険被保険者証の返還および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成13年五個荘町要綱第10号)、愛東町国民健康保険被保険者証の返還および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成13年愛東町告示第47号)又は湖東町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成13年4月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年告示第145号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第166号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第276号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成31年告示第209号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第138号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。