○東近江市国民健康保険被保険者等の指導対策事業(医療費通知等)実施要綱

平成17年2月11日

告示第108号

(目的)

第1条 この告示は、東近江市国民健康保険の被保険者等に対し、医療費の通知を行うことにより、健康に対する関心を高め、自らの健康管理について、より一層の自覚と家庭における健康づくりの意識の高揚を図るとともに、適正受診を促すことによって国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業による指導の対象者は、受診者とし、その世帯主に対し通知する。

(通知の内容)

第3条 通知する内容は、国民健康保険診療報酬明細書(調剤報酬明細書、療養費請求明細書等を含む。)に基づく、次の範囲内とする。

(1) 診療年月

(2) 被保険者氏名

(3) 受診の種類

(4) 診療実日数

(5) 医療費総額

(6) 保険医療機関名

(通知の回数)

第4条 通知回数は、年1回以上とする。

(通知書の作成)

第5条 通知書は、様式第1号に定める様式とする。

(照会及び回答の範囲)

第6条 通知に対する照会は、当事者(世帯主及び受診者)のみに対応するものであり、その事実を慎重に確認の上、通知書の記載事項に限り回答するものとし、傷病名及び薬剤名等診療内容については、一切応じないものとする。

(回答の責任)

第7条 照会に対する回答は、担当課職員のうち責任ある者が対応し、難問や複雑な案件については、県担当課に報告の上、処置するものとする。

(回答記録)

第8条 回答責任者は、照会記録票(様式第2号)にその事実を記録するものとする。

(関係機関との協議)

第9条 この告示の実施に関して各条項の細部における取扱いについては、医師会等関係各機関と協議の上、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市国民健康保険被保険者等の指導対策事業(医療費通知等)実施要綱(昭和56年八日市市告示第38号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の事業について適用し、平成16年度の事業については、なお合併前の告示の例による。

(平成20年告示第137号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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東近江市国民健康保険被保険者等の指導対策事業(医療費通知等)実施要綱

平成17年2月11日 告示第108号

(平成20年4月1日施行)