○東近江市人間ドック・脳ドック健診助成要綱

平成17年2月11日

告示第111号

(目的)

第1条 この要綱は、東近江市国民健康保険条例(平成17年東近江市条例第162号)第6条第1項の規定に基づき、被保険者が人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診した場合に、その費用の一部を助成することにより、疾病の早期発見及び予防に寄与し、もって被保険者の健康管理に資することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この要綱において「人間ドック」とは、国内の医療機関において行う疾病予防及び早期発見並びに健康管理のための検査であって、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項第1号から第9号までに規定する項目(同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合にあっては同条第1項第3号に規定する項目を、同条第4項の規定の適用がある場合にあっては同条第1項第7号に規定する項目を除く。以下「特定健康診査の項目」という。)を含むものをいう。

(助成対象者等)

第2条 助成を受けることができる者は、被保険者のうち次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 人間ドック等を受診した日(以下「受診日」という。)において、本市の区域内に3月以上住所を有している者

(2) 受診日において、年齢が19歳以上75歳未満である者

(3) 国民健康保険料を滞納していない世帯に属する者

(4) 人間ドック又は特定健康診査の項目を含む脳ドックを受診する場合にあっては、受診日の属する年度内において、東近江市国民健康保険による特定健康診査を受診していない者及び治療中患者情報の提供票を本市に提出していない者

(5) 特定健康診査の項目を含まない脳ドックを受診する場合にあっては、受診日の属する年度内において、東近江市国民健康保険による特定健康診査を受診し、又は治療中患者情報を本市に提出することができる者

2 助成の対象となる人間ドック等の受診期間は、毎年4月1日から翌年2月末日までとする。

(助成対象費用)

第3条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、人間ドック等を受診した者が医療機関に支払う費用とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、助成対象費用の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、2万円(特定健康診査の項目を含まない脳ドックにあっては、1万5,000円)を限度とする。

2 前項の助成金の交付は、同一人につき受診日の属する年度内に受診した人間ドック等のいずれか一方について、1回を限度とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受診日の属する年度の4月1日から11月30日までの間に人間ドック・脳ドック健診助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった者に対し、人間ドック・脳ドック健診助成事業受診票(様式第2号)を交付するものとする。

3 申請者は、人間ドック・脳ドックの健診を受けたときは、人間ドック・脳ドック健診助成金交付請求書(様式第3号)に領収書、受診票及び健診結果票(写しを含む。)を添えて市長に提出しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める健診機関において人間ドック等の健診を受けた申請者は、当該健診機関への人間ドック等の受診申込みをもって前項の請求書の提出があったものとみなす。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条前条の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、助成するものとする。

(助成の方法)

第7条 助成は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 第5条第3項の申請者にあっては、助成額を当該申請者に支払うものとする。

(2) 第5条第4項の申請者にあっては、助成額を当該申請者が人間ドック等の健診を受けた健診機関に支払うものとする。

(助成の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けたものがあるときは、その者から助成を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(健康管理)

第9条 人間ドック等を受診した者は、その結果に基づく医師及び本市の保健指導を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市人間ドック・脳ドック検診助成要綱(平成10年八日市市告示第11号)、五個荘町人間ドック補助金交付要綱(平成6年五個荘町要綱第7号)又は愛東町国民健康保険脳ドック等補助金交付要綱(平成13年愛東町告示第48号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示は、平成17年度以降の申請に係る助成について適用し、平成16年度の申請に係る助成については、なお合併前の告示等の例による。

(能登川町との合併に伴う経過措置)

4 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川町国民健康保険人間ドック検診実施要綱(平成8年能登川町告示第77号)又は能登川町国民健康保険人間ドック節目検診実施要綱(平成12年能登川町告示第88号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第450号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年告示第81号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第133号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の東近江市人間ドック・脳ドック検診助成要綱の規定は、平成20年4月1日以後に受診する人間ドック又は脳ドックに対する助成について適用し、同日前に受診した人間ドック又は脳ドックに対する助成については、なお従前の例による。

(平成21年告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成21年4月1日以後に受診する人間ドック又は脳ドックに対する助成について適用し、同日前に受診した人間ドック又は脳ドックに対する助成については、なお従前の例による。

(平成22年告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条及び別記様式の規定は、平成22年4月1日以後に受診する人間ドック又は脳ドックに対する助成について適用し、同日前に受診した人間ドック又は脳ドックに対する助成については、なお従前の例による。

(平成23年告示第103号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の東近江市人間ドック・脳ドック健診助成要綱の規定は、平成23年4月1日以後に受診する人間ドック又は脳ドックに対する助成について適用し、同日前に受診した人間ドック又は脳ドックに対する助成については、なお従前の例による。

(平成25年告示第164号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第72号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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東近江市人間ドック・脳ドック健診助成要綱

平成17年2月11日 告示第111号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年2月11日 告示第111号
平成17年12月28日 告示第450号
平成18年4月1日 告示第81号
平成20年4月1日 告示第133号
平成21年3月5日 告示第67号
平成22年3月24日 告示第120号
平成23年3月15日 告示第103号
平成25年4月1日 告示第164号
令和3年3月24日 告示第72号