○東近江市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱
平成17年2月11日
告示第114号
(目的)
第1条 この告示は、厚生省通知(平成9年6月25日付老企第64号、保発第82号、庁保発第16号及び平成9年8月15日付社援保第151号)に基づき診療報酬明細書、調剤報酬明細書、施設療養費明細書及び老人訪問看護療養費・訪問看護療養費明細(以下「診療報酬明細書等」という。)の開示の依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、診療報酬明細書等の開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(開示対象診療報酬明細書等の範囲)
第2条 開示の対象は、原則として過去5年間の東近江市国民健康保険の受給者又は生活保護の受給者の診療報酬明細書等とする。
(開示依頼対象者の範囲)
第3条 個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示の依頼に応じる。
(1) 被保険者等
ア 東近江市国民健康保険の被保険者及び被扶養者本人(被保険者であった者及び被扶養者であった者を含む。(以下「被保険者」という。))
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づいて扶助を受ける本人(生活保護法に基づいて扶助を受けた者を含む。(以下「生活保護受給者」という。))
ウ 被保険者及び生活保護受給者が未成年又は成年被後見人の場合における法定代理人
エ 被保険者及び生活保護受給者から診療報酬明細書等の開示依頼に関する委任を受けた弁護士
(2) 遺族等
ア 被保険者及び生活保護受給者が死亡している場合にあっては、当該被保険者及び生活保護受給者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)
イ 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
ウ 遺族から診療報酬明細書等の開示依頼に関する委任を受けた弁護士
(開示の申請)
第4条 診療報酬明細書等の開示を依頼する者は、診療報酬明細書等の開示依頼書(様式第1号。以下「開示依頼書」という。)を市長に提出しなければならない。
(開示依頼書の受理)
第5条 開示依頼書の受理に当たっては、依頼書の本人確認及び開示対象者の各項目の記載に漏れ及び誤りがないことの確認をした後、開示依頼書を受理し、受付日付印を押印の上、当該依頼者へ開示依頼書の控えを手渡す。
(保険医療機関等への照会)
第6条 診療報酬明細書等の開示に当たっては、開示することによって開示対象者が傷病名等を知ったとしても開示対象者の診療上支障が生じないことを事前に保険医療機関、特定承認保険医療機関、老人保健施設、指定老人訪問看護事業者及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対して確認する。この確認に当たっては、診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式第2号)に回答期限(発信日から14日間)を記入し、診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第3号)に開示依頼のあった診療報酬明細書等の写しを添えて、当該診療報酬明細書等を発行した保険医療機関等に対し、診療報酬明細書等開示の適否について照会する。
(開示、部分開示又は不開示の決定)
第7条 市長は、保険医療機関等からの当該診療報酬明細書等についての回答に基づき、開示、部分開示又は不開示を決定する。
2 当該調剤報酬明細書を開示する場合は、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対し、調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(様式第7号)によりその旨を連絡する。
(不存在の連絡)
第10条 市長は、開示の依頼があった診療報酬明細書等について、調査してもなおその存在が確認できない場合は、不存在とし、診療報酬明細書等の不存在について(様式第8号)により速やかに依頼者に連絡する。
(費用の負担)
第11条 この告示の規定により診療報酬明細書等の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
(診療報酬明細書等開示受付等に対する経過簿等の作成)
第12条 開示依頼書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、診療報酬明細書等開示受付・処理経過簿(様式第9号)に記載し、進捗状況等を把握する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成25年告示第295号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年告示第337号)
この告示は、平成25年9月1日から施行する。