○東近江市介護保険条例

平成17年2月11日

条例第164号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 介護認定審査会(第6条)

第3章 保険給付(第7条)

第4章 保健福祉事業(第8条)

第5章 保険料(第9条―第17条)

第6章 介護保険の運営(第18条―第22条)

第7章 雑則(第23条)

第8章 罰則(第24条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市が行う介護保険について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び関係法令に定めがあるもののほか必要な事項を定め、もって市民の健康と福祉の増進及び市民生活の安定向上を図ることを目的とする。

(理念)

第2条 市は、高齢社会に対応し、介護を社会全体の課題と認識し、介護保険制度の円滑な実施を推進することにより、安心して心豊かに生活できる福祉のまちづくりをめざすものとする。

(市民の権利と責務)

第3条 市民は、個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい自立した生活を営むことができるよう、自らの選択と決定により介護保険に関するサービス(以下「介護サービス」という。)を公平に利用する権利を有するものとする。

2 市民は、日頃から要介護状態等への予防、健康増進及び有する能力の維持向上に努めるものとする。

3 市民は、介護保険を社会全体で支えるため、要する費用を公平に負担しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、介護保険事業計画を定め、これにより介護保険運営を行うとともに、その運営を補完する施策の充実に努めなければならない。

2 市は、介護保険の運営に際し、その公開に努めなければならない。

3 市は、介護サービスの利用者(以下「利用者」という。)の意思に基づいて、介護サービスが提供されるよう配慮するとともに、高齢者の自立支援その他必要な社会的支援を推進するものとする。

4 市は、介護サービスが総合的かつ効果的に利用者に提供されるよう、介護サービス提供事業者に対し、適切な指導を行うとともに、利用者の権利を擁護するため、介護サービスに関する相談、苦情等に対応できる体制の整備に努めなければならない。

(介護サービス提供事業者の責務)

第5条 介護サービス提供事業者は、利用者の意思及び人格を尊重するとともに尊厳を守り、当該利用者の状態に応じて自立した日常生活を目指した介護サービスの提供を行わなければならない。

2 介護サービス提供事業者は、市民の介護サービスを利用する権利を擁護するとともに、市の介護保険運営に協力しなければならない。

3 介護サービス提供事業者は、介護サービスに関する情報の提供に努めなければならない。

4 介護サービス提供事業者は、サービス提供の際に生じた事故、利用者及びその家族等からの相談、苦情等に対しては、迅速かつ適切に対応できる体制を整備し、誠実に対応し、解決しなければならない。

5 介護サービス提供事業者は、利用者及びその家族等のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持しなければならない。

第2章 介護認定審査会

第6条 東近江市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、70人以内とする。

2 認定審査会の委員の任期は、3年とする。ただし、年度途中で委嘱する場合は、3年以内とする。

3 認定審査会の委員は、再任することができる。

第3章 保険給付

第7条 市は、法令の定めるところにより、介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行う。

第4章 保健福祉事業

第8条 市は、被保険者が利用する介護給付等対象サービス等のための費用に係る資金の貸付事業として高額介護サービス費等貸付事業を行う。

2 前項に定めるもののほか、保健福祉事業に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 保険料

(保険料率)

第9条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる法第9条第1号に定める被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 31,200円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 46,800円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 46,800円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 53,040円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 62,400円

(6) 次のいずれかに該当する者 71,760円

 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。以下この項において同じ。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 81,120円

 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 93,600円

 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 106,080円

 合計所得金額が420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 109,200円

 合計所得金額が520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ又は次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 112,320円

 合計所得金額が750万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イに該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 118,560円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料は、同号の規定にかかわらず、18,720円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「18,720円」とあるのは、「31,200円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「18,720円」とあるのは、「43,680円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第10条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 7月1日から同月末日まで

第3期 8月1日から同月末日まで

第4期 9月1日から同月末日まで

第5期 10月1日から同月末日まで

第6期 11月1日から同月末日まで

第7期 12月1日から同月25日まで

第8期 1月1日から同月末日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第12条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 前2項の規定による保険料の納期の末日が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、前2項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその納期とする。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第11条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第12条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第13条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき、100円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第14条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納めないことについて、やむを得ない理由があると認めた場合においては、第1項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めたこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第16条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、減免事由に該当することとなった日の翌日から起算して30日を経過する日又は納期限のいずれか遅い日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第17条 第1号被保険者は、毎年度6月末日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日を経過した日又は6月末日のいずれか遅く到来する日)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第6章 介護保険の運営

(介護保険運営協議会)

第18条 介護保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、東近江市介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(運営状況、介護サービス情報等の公表)

第19条 市長は、毎年1回、介護保険事業の運営の状況及び介護サービスの利用状況、介護サービス事業者その他の介護サービスに関する事項について、規則で定めるところにより、市民に公表しなければならない。

(介護サービス情報の提供)

第20条 市長は、利用者が介護サービスを利用するに際し、介護サービス提供事業者が提供する最新の介護サービス情報の収集に努めるとともに、その情報を提供するものとする。

2 サービス提供事業者は、前項の規定に基づき、利用者が円滑に介護サービスを利用できるよう、自らが保有する最新情報を利用者及び市長に提供するものとする。

(情報の本人開示等)

第21条 市長は、被保険者又は当該被保険者の代理人から当該被保険者に関する情報の開示の申出があったときは、当該情報を開示するものとする。

2 被保険者に関する情報は、介護サービス計画の作成等のために必要な場合に限り、当該被保険者又は当該被保険者の代理人の同意を得て、介護サービス提供事業者等の関係人に開示することができるものとする。

3 被保険者に関する情報の本人開示等に関し必要な事項は、別に定める。

(介護予防支援事業)

第22条 市は、法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う。

2 前項の事業を利用する者で、法第66条第4項及び第68条第3項に該当する者については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、介護予防支援事業手数料を徴収する。

3 介護予防支援事業手数料の額は、法第58条第2項及び関係法令に基づき算定した額とする。ただし、これらの算定方法により難い場合は、市長が別に定めるところによる。

第7章 雑則

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第8章 罰則

第24条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第25条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。

第26条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第27条 市は、詐欺その他不正の行為により保険料その他この条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第28条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市介護保険条例(平成12年八日市市条例第11号)、永源寺町介護保険条例(平成12年永源寺町条例第20号)、五個荘町介護保険条例(平成12年五個荘町条例第6号)、愛東町介護保険条例(平成12年愛東町条例第19号)又は湖東町介護保険条例(平成12年湖東町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第10条第1項に掲げる納期は、平成17年度から適用し、平成16年度における納期については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合等の特例)

5 当分の間、第14条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

6 前項の規定による適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

7 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、能登川町介護保険条例(平成12年能登川町条例第13号)又は蒲生町介護保険条例(平成12年蒲生町条例第1号)(以下これらを「2町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

8 旧能登川町及び旧蒲生町の区域における納期に関する第10条の規定は、平成18年度から適用し、平成17年度における納期については、なお2町条例の例による。

(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例)

9 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、第9条の規定にかかわらず、40,320円とする。

10 平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、第9条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第9条第1号に掲げる者 22,740円

(2) 第9条第2号に掲げる者 22,740円

(3) 第9条第3号に掲げる者 34,110円

(4) 第9条第4号に掲げる者 45,480円

(5) 第9条第5号に掲げる者 51,160円

(6) 第9条第6号に掲げる者 56,850円

(7) 第9条第7号に掲げる者 68,220円

(8) 第9条第8号に掲げる者 79,590円

(9) 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する者 39,790円

(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例)

11 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第9条の規定にかかわらず、43,570円とする。

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

12 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

13 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第9条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア及び第12号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「合計所得金額をいい」とあるのは、「合計所得金額をいい、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし」とする。

14 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

15 附則第13項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成17年条例第254号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に定める被保険者(以下この条において「第1号被保険者」という。)の平成18年度の保険料率は、第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 30,410円

(2) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 30,410円

(3) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 38,240円

(4) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 34,560円

(5) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 34,560円

(6) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 41,930円

(7) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第4号に該当するもの 49,760円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 38,240円

(2) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 38,240円

(3) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 41,930円

(4) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 46,080円

(5) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 46,080円

(6) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 49,760円

(7) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第4号に該当するもの 53,450円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 38,240円

(2) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 38,240円

(3) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 41,930円

(4) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 46,080円

(5) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 46,080円

(6) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 49,760円

(7) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第4号に該当するもの 53,450円

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第9条の規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第9条及び附則第10項の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東近江市国民健康保険条例附則第1条の5の規定、第2条の規定による改正後の東近江市介護保険条例附則第5項の規定及び第3条の規定による改正後の東近江市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第9条に第6項を加える改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第41号で平成27年4月10日から施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の第9条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第32号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第9条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第9条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第9条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第9条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

東近江市介護保険条例

平成17年2月11日 条例第164号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年2月11日 条例第164号
平成17年6月29日 条例第254号
平成17年12月21日 条例第268号
平成18年3月27日 条例第11号
平成20年3月21日 条例第9号
平成21年3月27日 条例第9号
平成24年3月23日 条例第10号
平成25年9月25日 条例第38号
平成27年3月25日 条例第5号
平成28年3月24日 条例第9号
平成28年9月30日 条例第32号
平成29年3月27日 条例第8号
平成30年3月27日 条例第10号
平成31年4月1日 条例第12号
令和2年3月31日 条例第21号
令和2年6月25日 条例第26号
令和2年12月22日 条例第33号
令和3年3月25日 条例第2号