○東近江市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスの利用者負担額軽減制度事業に係る補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、軽減制度事業に要する経費の一部を補助することにより、当該事業の普及促進を図り、低所得利用者の生活安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とし、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について」(平成12年5月1日老発第474号)の別添3「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(以下「厚生省実施要綱」という。)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象は、市長が厚生省実施要綱に基づき、軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者に対して利用者負担の軽減制度を実施した社会福祉法人等とする。
(交付額の算定方法)
第3条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。
(1) 補助対象経費 厚生省実施要綱に基づき、社会福祉法人等が年度中(4月~翌年3月)に提供したサービスに係る利用者負担の軽減を行った額(以下「軽減総額」という。)
ア 軽減総額
イ 年度中(4月~翌年3月)に提供したサービスに係る厚生省実施要綱に定める軽減対象サービスについて本来受領すべき利用者負担収入の見込額(以下「本来収入」という。)の1パーセント相当額
(3) 補助率
ア 補助基本額からイに掲げる額を控除した額については1/2
イ 社会福祉法人等の行う介護老人福祉施設サービスに係る軽減額が、当該サービスに係る本来収入の10パーセント相当額を超えている場合は、当該超える額については10/10
ア 補助基本額からイに掲げる額を控除した額の1/2
イ 社会福祉法人等の行う介護老人福祉施設サービスに係る軽減額が、当該サービスに係る本来収入の10パーセント相当額を超えている場合は、当該超える額
イ 前号イの額に当該介護老人福祉施設サービスに係る軽減額のうち本市の介護保険サービス利用者に対する軽減額の占める割合を乗じて得た額
(6) 算出単位 社会福祉法人等の事業所を単位として前各号に掲げるところにより交付額を算出する。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスの利用者負担額減免措置事業に係る補助金交付要綱(平成13年八日市市告示第52号)、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業に係る五個荘町補助金交付要綱(平成14年4月1日)、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスにかかる利用者負担額減免措置事業補助金交付要綱(平成12年4月1日)又は湖東町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業にかかる補助金交付要綱(平成14年3月20日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(検討)
3 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成17年告示第373号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。