○東近江市高齢者の障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱
平成17年2月11日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する市町村長等の認定(以下「認定」という。)を行うことについて、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 認定の対象となる者(以下「対象者」という。)は、満65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護(要支援)認定を受けた被保険者とする。
(認定申請)
第3条 認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、市長に申請しなければならない。
2 対象者の親族は、あらかじめ本人の同意を得て、本人に代わって前項の規定による申請をすることができる。
(認定審査等)
第4条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、対象者が次に掲げる認定基準を満たしているかを要介護認定に係る情報等により確認しなければならない。
(1) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく対象者の認知症の程度がⅡ又はⅢである者は、障害者とする。
(2) 次に該当する者は、特別障害者とする。
ア 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、Ⅳ又はMである者
イ 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく対象者の寝たきりの程度がB又はCであり、かつ、6月以上臥床状態である者
(書類の保管)
第5条 市長は、認定書交付等の事実の記録として、1年間、第3条の申請書を保管するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市高齢者の障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱(平成14年八日市市告示第103号)、永源寺町における高齢者の障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱(平成15年1月1日)、五個荘町における高齢者の障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱(平成15年1月6日)、愛東町高齢者の障害者控除対象者認定書交付事務取扱要領(平成15年2月1日)又は湖東町高齢者の障害者控除対象者認定書交付事務取扱要領(平成15年2月6日)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る認定について適用し、平成16年度の申請に係る認定については、なお合併前の告示等の例による。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
4 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町における高齢者の障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱(平成15年1月1日施行)又は蒲生町における高齢者の障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱(平成15年蒲生町告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年告示第492号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年告示第151号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第129号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第81号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。