○東近江市介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要領
平成17年2月11日
告示第122号
(目的)
第1条 この告示は、東近江市が行う介護保険要介護認定等に関する記録(以下「記録」という。)の開示依頼があった場合における取扱いに関し、その基本事項を定め、もって個人情報の保護に十分配慮しつつ、被保険者に応じた最適な居宅サービス計画、介護予防サービス計画又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成及びこれに基づく良質な介護サービスの提供を図るとともに、記録の開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(開示対象の記録)
第2条 この告示により開示を行う記録は、認定結果が通知されている記録で次に掲げるものとする。ただし、認定結果が通知された年度の翌年度の4月1日から起算して5年以内のものに限る。
(1) 認定調査票(調査実施者が特定される部分及び一次判定結果が特定される部分を除く。)
(2) 主治医意見書
(開示依頼対象者の範囲)
第3条 記録の開示は、個人情報の保護を図る観点から、次に掲げる者に限り応じるものとする。
(1) 本人(記録に係る被保険者をいう。以下同じ。)
(2) 本人の配偶者
(3) 本人の2親等以内の親族
(4) 成年後見人
(5) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結した居宅介護支援事業者
(6) 地域包括支援センター
(7) 本人と居宅サービスの提供に係る契約を締結した居宅サービス事業者
(8) 本人と介護予防サービスの提供に係る契約を締結した介護予防サービス事業者
(9) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結した介護保険施設の長
(10) 主治医
(開示の依頼)
第4条 記録の開示を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、介護認定等に関する記録の開示依頼書(様式第1号)に必要事項を記入後、本人の同意欄に署名を受けたものを市長に提出しなければならない。ただし、依頼者が本人である場合又は介護保険要介護認定・要支援認定申請書の本人の同意欄に署名がある場合は、同意欄への記載は要しない。
(費用負担)
第7条 記録の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(責務規定)
第8条 この告示に基づき記録の開示を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 開示を受けた記録は、当該本人に係る介護サービス計画の作成及びこれに基づく介護サービスの提供以外の目的に使用しないこと。
(2) 開示を受けた記録の内容を、当該本人に係る介護サービス計画の作成及びこれに基づく介護サービスの提供に従事する者以外の者に漏らさないこと。
(3) 開示を受けた記録の漏えい及び改ざんの防止その他当該記録の適正な管理のための必要な措置を講ずること。
(4) 本人との居宅介護支援等の提供に係る契約が終了したときその他開示を受けた記録を所持する必要がなくなったときは、当該記録(複写し、又は複製したものを含む。)を責任を持って廃棄すること。
(5) 開示を受けた記録について、本市から提示若しくは提出又は返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要領(平成12年八日市市告示第26号)、永源寺町介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要綱(平成11年永源寺町告示第28号)、五個荘町介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要領(平成11年10月1日)、愛東町介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要領(平成11年11月1日)又は湖東町介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要領(平成12年4月1日)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の依頼に係る開示について適用し、平成16年度の依頼に係る開示については、なお合併前の告示等の例による。
附則(平成19年告示第190号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年告示第243号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第5号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。