○東近江市保健センター条例
平成17年2月11日
条例第165号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項の規定に基づき、東近江市保健センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民に対し、健康相談、保健指導、健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的として、東近江市保健センター(以下「保健センター」という。)を東近江市東中野町4番5号に設置する。
(事業)
第3条 保健センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康診査、検診及び予防接種に関する事業
(2) 健康相談及び健康づくりに関する事業
(3) 保健衛生及び健康増進に関する事業
(4) 介護予防に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(職員)
第4条 保健センターに必要な職員を置く。
(実費の徴収)
第5条 市長は、第3条の事業を行うに当たり、受益者から実費を徴収することができる。
(費用の減免)
第6条 市長は、必要と認める場合は、前条の費用を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により保健センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年八日市市条例第7号)、永源寺町保健センターの設置に関する条例(昭和55年永源寺町条例第6号)、五個荘町保健センター設置および管理に関する条例(平成3年五個荘町条例第6号)又は湖東町湖東保健センターの設置及び管理に関する条例(平成16年湖東町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町総合健康福祉センター設置条例(平成12年能登川町条例第14号)又は蒲生町保健センターの設置に関する条例(昭和57年蒲生町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第268号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第39号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用の許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第33号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。