○東近江市予防接種健康被害調査委員会要綱

平成17年2月11日

告示第125号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定に基づく予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)を適正かつ円滑に処理するため、東近江市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、医学的な見地から健康被害を調査するものであり、主として当該事例の疾病状況及び診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊検査又は剖検の実施についての助言を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、副市長をもって充てるほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 滋賀県知事が推薦する専門医師

(2) 滋賀県東近江保健所長

(3) その他市長が必要と認める者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、健康被害が発生した場合に市長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員長は、審議の結果を予防接種健康被害調査報告書(別記様式)により、速やかに市長へ報告をしなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康医療部健康推進課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第97号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第168号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第143号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第211号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

東近江市予防接種健康被害調査委員会要綱

平成17年2月11日 告示第125号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年2月11日 告示第125号
平成19年3月15日 告示第31号
平成20年4月1日 告示第97号
平成22年4月1日 告示第168号
平成25年4月1日 告示第143号
令和3年4月1日 告示第211号
令和5年4月1日 告示第138号