○東近江市予防接種事故災害補償規則

平成17年2月11日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、東近江市(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 甲は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 甲が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により甲が補償を行う者は、前条の予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。)……4,530万円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

予防接種法施行令別表第2の障害等級1級の場合……4,530万円

予防接種法施行令別表第2の障害等級2級の場合……3,016万4,000円

予防接種法施行令別表第2の障害等級3級の場合……2,302万7,000円

ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 甲は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成22年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第67号)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

2 改正後の東近江市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、この規則施行の日以後に発見された事故について適用し、この規則施行の日の前日までに発見された事故については、なお従前の例による。

(平成26年規則第20号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の東近江市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、この規則施行の日以後に発見された事故について適用し、この規則施行の日の前日までに発見された事故については、なお従前の例による。

(平成27年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成27年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(令和2年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和2年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(令和5年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条の規定は、令和5年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された事故に係る災害補償については、なお従前の例による。

東近江市予防接種事故災害補償規則

平成17年2月11日 規則第111号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年2月11日 規則第111号
平成22年12月24日 規則第63号
平成23年4月1日 規則第24号
平成24年4月1日 規則第34号
平成25年10月1日 規則第67号
平成26年4月1日 規則第20号
平成27年5月12日 規則第43号
令和2年4月1日 規則第35号
令和5年4月1日 規則第41号