○東近江市一般廃棄物最終処分場条例

平成17年2月11日

条例第167号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市一般廃棄物最終処分場

(2) 位置 東近江市五個荘日吉町784番地

(処分する廃棄物)

第3条 処分場において処分する廃棄物は、一般廃棄物のうち、一般家庭から排出される土砂とする。

2 前項にかかわらず、市長が必要があると認めた場合は、その限りでない。

(処分手数料)

第4条 一般廃棄物処分手数料は、東近江市手数料条例(平成17年東近江市条例第71号)別表第4第19項の規定に基づき徴収する。

(使用及び使用許可)

第5条 処分場を使用できるものは、市の行政機関、自治会又は市内に住所を有するものとする。

2 前項に規定するものが一般廃棄物を搬入する場合、事前に市長の許可を受けなければならない。

(管理)

第6条 市長は、処分場を衛生的かつ安全に管理しなければならない。

(賠償)

第7条 市長は、処分場に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年条例第300号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(東近江市手数料条例の一部改正)

2 東近江市手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東近江市一般廃棄物最終処分場条例

平成17年2月11日 条例第167号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月11日 条例第167号
平成17年12月21日 条例第300号
平成24年3月23日 条例第8号