○東近江市一般廃棄物最終処分場条例
平成17年2月11日
条例第167号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東近江市一般廃棄物最終処分場
(2) 位置 東近江市五個荘日吉町784番地
(処分する廃棄物)
第3条 処分場において処分する廃棄物は、一般廃棄物のうち、一般家庭から排出される土砂とする。
2 前項にかかわらず、市長が必要があると認めた場合は、その限りでない。
(処分手数料)
第4条 一般廃棄物処分手数料は、東近江市手数料条例(平成17年東近江市条例第71号)別表第4第19項の規定に基づき徴収する。
(使用及び使用許可)
第5条 処分場を使用できるものは、市の行政機関、自治会又は市内に住所を有するものとする。
2 前項に規定するものが一般廃棄物を搬入する場合、事前に市長の許可を受けなければならない。
(管理)
第6条 市長は、処分場を衛生的かつ安全に管理しなければならない。
(賠償)
第7条 市長は、処分場に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年条例第300号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(東近江市手数料条例の一部改正)
2 東近江市手数料条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略