○東近江市廃棄物不法投棄監視員要綱

平成17年2月11日

告示第128号

(設置)

第1条 廃棄物の不法投棄の未然防止を図り、もって地域の快適な生活環境や良好な自然環境の保全に資することを目的として、東近江市廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を置く。

(定数)

第2条 監視員の定数は、35人以内とする。

(監視員)

第3条 監視員は、本市在住の者の中から環境保全に対して関心を持ち、廃棄物の不法投棄の監視に意欲をもって当たることのできる満20歳以上の者で、市長が委嘱した者とする。

(期間)

第4条 監視員の委嘱期間は2年とし、委嘱の日から次年度の3月末日までとする。

(委嘱の取消し)

第5条 監視員が次に掲げる事由に該当する場合は、その委嘱を取り消すものとする。

(1) 辞退の申出があったとき。

(2) 監視員としての職務の遂行ができなくなったとき。

(3) その他市長が取り消す必要があると認めたとき。

(監視員の職務)

第6条 監視員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) パトロールの実施と記録簿の作成

(2) 不法投棄に関する市への通報

(3) 不法投棄の防止策等に関する助言

(4) その他市長が定める事項

(通報の方法)

第7条 監視員は、不法投棄を確認したときは、不法投棄調査表(別記様式)により市に通報しなければならない。

(通報があった場合の処理)

第8条 市長は、前条の通報があった場合は、次により処理するものとする。

(1) 監視員から次に掲げる事項について確認すること。

 不法投棄を確認した日時及び場所

 不法投棄された廃棄物の種類及び数量

 不法投棄を行った者又はその判明の手がかりとなるもの

(2) 不法投棄の現場を確認し、不法投棄を行った者の判明に努めるとともに関係機関との連携が必要な場合は、速やかに連絡調整を図ること。

(不法投棄者に対する措置)

第9条 市長は、不法投棄を行った者に対し、当該物件の撤去の指導等その他必要な処理を行う。

(報償)

第10条 監視員の報償は、予算の範囲内で支出する。

(庶務)

第11条 監視員に関する庶務は、環境部資源再生推進課において処理する。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年告示第61号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年告示第160号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

東近江市廃棄物不法投棄監視員要綱

平成17年2月11日 告示第128号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月11日 告示第128号
平成18年3月31日 告示第61号
平成22年4月1日 告示第160号
令和5年4月1日 告示第138号