○東近江市ごみステーション設置等補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、適正なごみ収集所の確保及び出されたごみを衛生的かつ整然と収集するために、ごみステーション(以下「ステーション」という。)を設置又は修繕(以下「整備」という。)する自治会等に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助対象となるステーションの構造等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 野犬、猫、カラス等が内に入れないよう金網等で囲いのあるもの

(2) 扉は引き違い式で、ごみの収集業務がスムーズに行えるもの

(3) ごみ収集所の適正化を図りつつ、自治会が責任をもって設置場所を確保されていること。

(4) 過去5年以内にこの要綱による補助金の交付を受けていないステーションであること。ただし、整備された後に風水害等の災害により整備することになったものは、この限りでない。

2 補助対象となる修繕は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 錆又は腐食を防止するための修繕

(2) ステーション又は基礎の破損に対する修繕

(3) 移設先の基礎の設置に要する工事。ただし、移設に伴う運搬費は除く。

(補助金額等)

第3条 新設に対する補助金額は、ステーション1基につき設置に要した費用(以下「設置費用」という。)の3分の1の額(1,000円未満の端数が出たときは、その端数を切り捨てた額)又は3万円のうちいずれか少ない額とする。ただし、収集所の適正化のため、2箇所以上のごみ収集所を1基にまとめるもので、市長が適当と認める場合にあっては、補助金額は、設置費用の3分の1の額(1,000円未満の端数が出たときは、その端数を切り捨てた額)又は3万円に収集所の数を乗じて得た額のうちいずれか少ない額とする。

2 前項の規定にかかわらず、設置費用が30万円以上50万円未満の場合は補助金の上限額を6万円とし、設置費用が50万円以上の場合は補助金の上限額を10万円とする。ただし、収集所の適正化のため、2箇所以上のごみ収集所を1基にまとめるもので、市長が適当と認める場合にあっては、補助金額はステーション1基につき、設置費用を当該ステーションに適正化を図る前のごみ収集所数で割った額が30万円以上50万円未満の場合は6万円に収集所の数を乗じて得た額、50万円以上の場合は10万円に収集所の数を乗じて得た額とする。

3 修繕に対する補助金額は、ステーション1基につき修繕に要した費用の2分の1の額(1,000円未満の端数が出たときは、その端数を切り捨てた額)又は2万円のうちいずれか少ない額とする。ただし、収集所の適正化のため、2箇所以上のごみ収集所を1基にまとめるもので、市長が適当と認める場合にあっては、補助金額は、ステーション1基につき、設置に要した費用の2分の1の額(1,000円未満の端数が出たときは、その端数を切り捨てた額)又は2万円に収集所の数を乗じて得た額のうちいずれか少ない額とする。

4 前項の規定にかかわらず、1自治会に対する同一年度における修繕は、最大箇所数は5箇所まで、最大補助金額は10万円までとする。

5 2箇所以上の直置きのごみ収集所を1基にまとめ、市長が適当と認める場合にあっては、ステーション1基につき、設置に要した費用の2分の1の額(1,000円未満の端数が出たときは、その端数を切り捨てた額)又は15万円のうちいずれか少ない額を補助するものとする。

(事業計画書)

第4条 規則第8条第1項第1号に定める事業計画書は、様式第1号とする。

(実績報告書等)

第5条 規則第18条に定める実績報告書は、様式第2号とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市ごみステーション設置補助金交付要綱(昭和62年八日市市告示第23号)又は五個荘町ごみ集積所施設設置費補助金交付要綱(平成14年五個荘町要綱第1号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

4 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町ゴミストツクハウス設置対策費補助金交付要綱(昭和56年能登川町告示第29号)又は蒲生町自ら考え自ら行うまちづくり事業補助金交付要綱(平成14年蒲生町要綱第1号)(以下これらを「2町告示等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

5 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の自治会等に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の申請に係る補助金について適用し、平成17年度の申請に係る補助金については、なお2町告示等の例による。

(検討)

6 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成17年告示第474号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第105号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第174号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第185号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第100号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

東近江市ごみステーション設置等補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第129号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月11日 告示第129号
平成17年12月28日 告示第474号
平成20年4月24日 告示第174号
平成23年4月1日 告示第194号
平成24年3月26日 告示第105号
平成26年4月1日 告示第174号
平成28年4月1日 告示第185号
令和2年3月31日 告示第100号